30.02.02 夫 婦 別 産 NO.1788
夫と妻の財産(負債)はそれぞれ各自の所有に属すというのがわが国の民法の思想で
す。 私たち夫婦もなけなしの資産をその趣旨に従って分け持っています。
家の中にあるお金は例え1円だって、だれのものか判らないということはありませ
ん。 私の所得から毎月一定の生活費を渡し、日常の出費はそれで賄います。 各自個
別の出費、例えば医療費・衣料費・生保料・交際費は各自で負担します。 旅行の費用
も今回は私・次回は細君などとその時になって決めています。 妻が稼いだ金銭を死ぬ
ほど苦しかった時にも、私が1円でも手をつけなかったからできることです。 男の矜
持だと思っています。
もちろん、お互いに助け合わなければならないような場合はお互いに助け合うことが
「暗黙の了解」となっています。
不幸にして離婚しなければならないようになった場合でも、金銭に関してトラブルは発
生しない・・・と思っています。 借金の保証はお互いしないことにしています。
こういう関係は冷淡なのではなくて「個」を尊重し、一方が破たんすれば相手方も破た
んするという危険を回避する生活の知恵だと思って居ます。封建時代時代はそうではな
かったですね。
夫が切腹して果てた場合には妻も従う、そういうことができないで「未だに」亡くなら
ない人のことを「未亡人」と言いました。