31.04.01 奥 書 NO.2195
役所で交付を受ける戸籍謄本などの末尾に「この記載事項に誤りは
ない」とか「この写しは住民票の原本と相違ないことを証明する」など
とプリントされています。 この文言を奥書(おくがき)といいます。
この文言がない限り公的に有効な書類とは言えません。
たとえ自分が書いた遺言書であっても、家庭裁判所に示して奥書(この
場合「検認」といいます)をもらわない限り、遺産相続の手続きはでき
ません。
同様に自分の老後について、万一治癒の見込みがなく苦痛を伴う延命だ
けの治療を受けたくないと言う意思(尊厳死宣言)を常〃行っていても、
イザの時には、たとえ自筆で書き残していても、それは「公的」な書類
としては認められません。
ですから、もし、そいう希望があるのでしたら、元気なうちに公証役場
に行って公証人にその旨口述して、それを公正証書(奥書がある)にし
てもらって持っていなければなりません。 もちろんその書類は医師
に提示しなければなりません。
*関係ないことですが一句浮かびました。
安晋で なく令和で 一安心 (新年号)