小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

奥書

2019-04-02 17:38:31 | 日記

     31.04.01     奥   書         NO.2195

  役所で交付を受ける戸籍謄本などの末尾に「この記載事項に誤りは

ない」とか「この写しは住民票の原本と相違ないことを証明する」など

とプリントされています。 この文言を奥書(おくがき)といいます。

この文言がない限り公的に有効な書類とは言えません。

たとえ自分が書いた遺言書であっても、家庭裁判所に示して奥書(この

場合「検認」といいます)をもらわない限り、遺産相続の手続きはでき

ません。

同様に自分の老後について、万一治癒の見込みがなく苦痛を伴う延命だ

けの治療を受けたくないと言う意思(尊厳死宣言)を常〃行っていても、

イザの時には、たとえ自筆で書き残していても、それは「公的」な書類

としては認められません。

ですから、もし、そいう希望があるのでしたら、元気なうちに公証役場

に行って公証人にその旨口述して、それを公正証書(奥書がある)にし

てもらって持っていなければなりません。  もちろんその書類は医師

に提示しなければなりません。

*関係ないことですが一句浮かびました。

 安晋で なく令和で 一安心  (新年号) 

コメント
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