R01.06.25 人間ってなに? NO.2279
人間ってなに・・・というといささ難しい。 民法の規定では第1章に
「人」の規定があります 「私権の享有は出生に始まる」とあります。
でも、出生(生まれる)とは一体どういうことなのでしょうか?
1 懐妊(妊娠したこと)を以って出生と判断するのか?
胎児にも損害賠償請求の権利・相続の権利があります。
2 受胎して一定の時間が経過して初めて「人」と認めるのか?
受胎していても、母体の安全(精神病・らい病患者・強姦被害・その他
一定の正当な事由がある場合には、一定の条件のもとで優生保護法によ
って堕胎出来る(その場合の胎児は「人間」ではなく「産汚物」になり
ます。
3 陣痛が始まって初めて「人間」とするのか(陣痛説)。 母体から一部
でも露出しておれば人間とするのか?(一部露出説) 母体から完全に
露出して初めて「人間」とみなすのか(全部露出説)など、各法律によ
って「人間」定義が異なります。
さて、もうすぐ私達にやってくるであろう、認知症人間・寝たきり人間・
植物人間は、今時では一応は「人間」ということになっていますが、医
療費・社会保障費負担に耐えきらなくなれば「人間」ではない・・・と
いう取扱いにならないともかぎりません。