セ ン チ の 争 い NO.310
「土地の境界を3Cm侵入してブロック塀を立てている!」と激怒して隣家の住民がブロック塀を破壊した・・・と、
10年ほど前に住宅の新築分譲をしたお客さんから苦情が入りました。
でも、住宅を建てる際にはその隣家の人に立ち会いを求めて、土地境界の確認印をもらって、土地を分割したもの。
10年も経ってからそんなことを言われても・・・と思いましたが、先方はなにを思ったのか裁判を起こしてきたのです。
その時点ではその土地は自分の名義になっていませんから、私としては裁判の当事者にはなれません。
お客さんはお金がないから弁護士に依頼できない、ということで当人が当事者となって応訴しました。
私は、この裁判を全面的に支援し準備書面や答弁書の制作を承りましたが、10年前に法務局あて土地の分筆登記申請する際には、付属書類として立ち合いの同意書を添付していますが、法務局では保存年数が経過したということで既にそういう種類は廃棄処分したいますので、確認のしようがありません。
手続きを依頼した土地家屋調査士の事務所にも控えがありませんでした。この裁判は双方の主張がかみ合わず2年ほどかかりましたが、何気なく昔の書類をさがしていたところ、なんとその立会いの同意書のコピーが出て来たのです。
裁判は「理論と証拠」が勝敗の決め手になります。
相手側に「立ち合いなどしていない」と十分に主張させておいて、その同意書のコピーを「証拠」として提出したところ、次回期日に判決ということになって、当方が全面勝訴となりました。
書類というものはむやみに捨てるものではなく「不動産登記に関係する関係書類」は半永久的に保存すべきものと痛感した次第です。
「土地の境界を3Cm侵入してブロック塀を立てている!」と激怒して隣家の住民がブロック塀を破壊した・・・と、
10年ほど前に住宅の新築分譲をしたお客さんから苦情が入りました。
でも、住宅を建てる際にはその隣家の人に立ち会いを求めて、土地境界の確認印をもらって、土地を分割したもの。
10年も経ってからそんなことを言われても・・・と思いましたが、先方はなにを思ったのか裁判を起こしてきたのです。
その時点ではその土地は自分の名義になっていませんから、私としては裁判の当事者にはなれません。
お客さんはお金がないから弁護士に依頼できない、ということで当人が当事者となって応訴しました。
私は、この裁判を全面的に支援し準備書面や答弁書の制作を承りましたが、10年前に法務局あて土地の分筆登記申請する際には、付属書類として立ち合いの同意書を添付していますが、法務局では保存年数が経過したということで既にそういう種類は廃棄処分したいますので、確認のしようがありません。
手続きを依頼した土地家屋調査士の事務所にも控えがありませんでした。この裁判は双方の主張がかみ合わず2年ほどかかりましたが、何気なく昔の書類をさがしていたところ、なんとその立会いの同意書のコピーが出て来たのです。
裁判は「理論と証拠」が勝敗の決め手になります。
相手側に「立ち合いなどしていない」と十分に主張させておいて、その同意書のコピーを「証拠」として提出したところ、次回期日に判決ということになって、当方が全面勝訴となりました。
書類というものはむやみに捨てるものではなく「不動産登記に関係する関係書類」は半永久的に保存すべきものと痛感した次第です。
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