全トヨタ労働組合(ATU)

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トヨタ、雇用で米経済に貢献?

2007年01月06日 21時14分09秒 | Weblog

トヨタ、雇用で米経済に貢献=甘利経産相
1月6日10時0分配信 時事通信

時事通信の配信記事です。
甘利経済産業大臣がアメリカでの記者会見を紹介しています。どうななのかなあ?これって説得力があるかなあ?グローバル時代だからこういう論理はなりたつのかなあ?日本の国内で逆のことが起きて、ブッシュさんやなりライスさんがGMは日本の国内の雇用に貢献しているといわれてハイそうですといえるのでしょうか?


以下配信記事転載です。
【ロサンゼルス5日時事】訪米中の甘利明経済産業相は5日、ロサンゼルス市内で講演後、記者会見した。経産相は、トヨタ自動車が2006年の米新車販売で3位に食い込み、通商摩擦の再燃を懸念する声があることについて、「ゼネラル・モーターズ(GM)が雇用を減らしても、トヨタが増やせば米国の雇用は変わらない」と指摘。現地生産と雇用増を通じ、日系メーカーは米経済に大きく貢献していると強調した。 
以上

最終更新:1月6日10時0分
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フィリピントヨタ労組中労委再審査申し立て

2007年01月06日 10時38分28秒 | Weblog

すでに何回か紹介した、フィリピントヨタ労組の不当労働行為救済の再審査についてですが、中央労働委員会は以下のような理由で昨年12月20日に「国外での労使紛争について国内の企業に交渉と対応を求めるもので、わが国の労組法を適用すべき労使関係に関する申立てとは認め難い」と棄却しました。
 予想はしてはいましたが、さらに叡知を出し合って今後取り組んでいくことになるでしょう。


以下支援する会からよせられた中労委の文書です。
-----------------------------------------------------
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-219.html

平成18年12月20日 中央労働委員会事務局

第二部会担当審査総括室
室長   神田義宝
電話  03-5403-2162
FAX  03-5403-2250


トヨタ自動車外1社不当労働行為再審査事件
(平成18年(不再)第53号)命令書交付について

 中央労働委員会第二部会(部会長 菅野和夫)は、平成18年12月20日、
標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。命令の概
要は、次のとおりです。

I 当事者   
再審査申立人  全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合
   (「全造船神奈川労組」)

再審査被申立人   トヨタ自動車株式会社(「トヨタ自動車」)
   三井物産株式会社(「三井物産」)


II 事案の概要  
1  本件は、(1)トヨタ自動車が、フィリピン共和国内においてフィリピント
ヨタ自動車(「TMPC」)がフィリピントヨタ労働組合(「TMPCWA」)
を労働組合として承認しない事態を放置していること、及びTMPCWAの組合
員の解雇問題についてTMPCWAが加盟した全造船神奈川労組と協議しないこ
と、(2)トヨタ自動車及び三井物産が、上記解雇問題等についての全造船神奈川
労組の団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、平成17年
2月10日、全造船神奈川労組が神奈川県労働委員会(「神奈川県労委」)に救
済申立てを行った事件である。
2  神奈川県労委は、本件救済申立てを却下したところ、全造船神奈川労組
は、これを不服として、平成18年8月22日、初審決定の取消し及び請求どお
りの救済を求めて、再審査を申し立てた。

III 命令の要旨  
1  命令主文
 本件再審査申立てを棄却する。
 2  判断
 本件初審申立て及び再審査申立てによれば、再審査申立人が不当労働行為であ
るとするのは、フィリピン共和国内に所在する企業であるTMPCと、同企業に
雇用される労働者が同国内において組織した労働団体であるTMPCWAとの間
の、同国内での労使関係において生じているTMPCWAの労働組合としての承
認及び同団体の組合員の解雇等を巡る紛争に係るものである。すなわち、本件
は、フィリピン共和国内で営まれるTMPCとその労働者間の労働関係を基礎に
同国内において存在しているTMPCとTMPCWA間の労使関係から生じた紛
争について、TMPCWAが日本国内に所在する労働組合(全造船神奈川労組)
に加盟し、同組合が、当該労使関係における使用者であるTMPCの労働者の
「労働条件について実質的に重大な影響力を及ぼしている」と主張する日本国内
の企業(トヨタ自動車及び三井物産)に対し当該紛争に関する対応を求め、団体
交渉を申し入れたものである。我が国の労働組合法は、我が国に存在する労使関
係に適用されると解されるところ、上記のように本件救済申立ては、我が国の国
内の労働組合が国内の企業を相手に申し立ててはいるが、本件救済申立ての内容
は、国外の労使関係において生じている労使紛争について、国内の労働組合が当
該紛争への関わりをもって、当該紛争に関係すると主張する国内の企業に対し交
渉と対応を求めるものであるから、我が国の労働組合法を適用すべき労使関係に
関する申立てとは認め難い。したがって、労働委員会としては、本件の不当労働
行為救済申立てを審査する権限を有せず、本件救済申立ては不適法なものであ
り、これを労働委員会規則第33条に基づき却下した初審決定は相当である。

【参考】
初審救済申立日  平成17年2月10日(神奈川県労委平成17年(不)第1号)
初審命令交付日  平成18年8月8日
再審査申立日  平成18年8月22日

以上
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