松下玲子武蔵野市長の愚行が収まらないようである。
先に、住民登録後3か月以上の「外国人を含む住民に住民投票権を与える」との条例案が否決された松下市長が、今度は「子供の権利に関する条例」を制定しようとしている。
条例案で論議を呼んでいるのは、学童の「休む権利及び自由に時間を過ごす権利」と同権利の延長としての「子供特別休暇」と、学童が「学校運営の一員」とする点である。
子供の権利に関する背景を学ぶと、1989(平成元)年に「子供の権利条約」が国連総会で採択され日本も1994(平成6)年に批准したとなっている。
ユニセフの広報資料によると、条約の理念は《子供(18歳未満)も大人と同じく一人の人間として権利を認め、かつ、大人への成長過程にある「弱い立場」ならではの「保護や配慮」という子供特有の権利をも定める》とされている。また、子供の権利については《生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利》を挙げている。
同条約は以後、紛争の多発やSNS発達の変化に応じて、兵士年齢の引き上げ(15歳⇒18歳)、子供の売買禁止、児童買春及びポルノ禁止等の三つの選択議定書が追加され日本も兵士年齢に関する議定書を除いて批准しているが、同条約達成に対するユニセフの評価は相対的に低く、特に「子供の参加する権利」については改善する必要があると勧告されているとなっている。
松下市政が準備している条例は、好意的に観れば子供の権利条約の精神を全て網羅・クリアした以上に、条約の理念にも挙げられていない「休む権利」まで付与しようとするものであるように思えるが、急速に悪化・荒廃した子供心理・教育現場を眺めれば、SNSが無かった30年以上も前の条約に立ち返ることが適当とは思えない。
大量の移民流入によって独自文化の荒廃・消失の危機感を持った西欧諸国が相次いで徴兵制を復活させようとしている現実、「国のために戦うか」という調査に対して、90%以上が「yes」と答えた中国に比べてG7では40%程度日本は10%強である現実、等を見ると、武蔵野市の条例はヴァガボンド(vagabond)の増加に拍車をかける以上の結果をもたらさないように思える。
児童の成長には親権者や公的な強制・矯正が必要と考え、登校時に警察官に依る所持品検査やスマホの一時預かりを可とするアメリカは条約に署名はしたが批准していない。
人並以下の知性・徳性しかない自分が80年近い生を保っているのは、18歳以前に受けた強制・矯正の賜物であろうと思っており、同じ感慨を持つ御同輩も少なくないであろうと思う。自分のように底辺に生きざるを得ない素質者に対しても、矯正を放棄する実験場として武蔵野市を運営することが許されるのだろうか。
この条例が成立した何年後かには、武蔵野市出身の青年が就職等で不利益を被る事態が起こらないとも限らないように思うのだが。