以前、「障害者福祉の闇1」の記事で取り上げた「障害者が65歳を迎えると高齢者扱いになってしまう」状態が、いよいよカウントダウンされた。
今日に至るまで、本人を含む地元の在宅障害者団体および支援者たちが幾度も町田市と話し合いを行い、6月26日に、介護保険1日と障害者自立支援法合わせて、約19時間の介助時間で妥結する結果となった。内訳はこうだ。介護保険介護度5で159時間(約1日5時間相当)、障害者自立支援法介護度6で430 時間(約1日14時間相当)ということだ。
それまでは月620時間(約1日20時間)の介助時間を得られていた。それは胃腸の働きが弱く、ガスを自力では出せないことから不規則な(本人の意志で)復圧を行うこと、無呼吸症候群やジョクソウ防止のための体位交換が堪えず必要とされていたからで、その他(た)、もちろん全介助あり、本来なら24時間の介助体制が求められて当然な状態だったからだ。それも夜間のヘルパーにボランティアを頼んで24時間態勢を保持していたのだ。
ところが、65歳を境に1日1時間、さらに減ってしまう。たった1時間と思う人もいるかもしれないが本人にしてみれば大変なことだ。
1日1時間減る理由は、筋委縮性側索硬化症(ALS)患者で介護保険と障害者自立支援法を併用している人たちとの整合性を図るためだという。しかし、町田市にはALS患者で1人暮らしをしている人はいない。この差は大きいと思うのだが……。
どうしても合点がいかないことがある。障害者自立支援法は、そのほころびを繕いながらも、この7月から自己負担額が軽減されることになった。大まかに説明すると障害基礎年金1級程度の人は、居宅で6150円から3000円に、通所で3750円から1500円にまで減額される。
しかし、この7月で65歳になると、介護保険の介護度が5で満額使った場合、障害者自立支援法の自己負担と合算され、本来は3万5000円の1割負担だが、8725円2.5%減額された2万6250円となってしまい、実質、増額されてしまうのだ。体の状態、年金の額、何も変わってはいないのに、同じ障害者でありながら片や減額され、片や増額される……、理解しようにも、これこそ理不尽と言うしかない。
実は、障害者自立支援法が始まったころ、障害者が65歳を超えて介護保険に移行した場合、障害者自立支援法の自己負担額と合算されるというのは同じなのだが、3%減、6%減というふうに段階的に軽減策を東京都は講じてきたが奇(く)しくも、この7月で期間満了で廃止される。
引き続き、負担軽減が続くというものは2.5%減の2万6250円のみである。この軽減策を受けるためには次のような要件が満たされなくてはならない。
今日に至るまで、本人を含む地元の在宅障害者団体および支援者たちが幾度も町田市と話し合いを行い、6月26日に、介護保険1日と障害者自立支援法合わせて、約19時間の介助時間で妥結する結果となった。内訳はこうだ。介護保険介護度5で159時間(約1日5時間相当)、障害者自立支援法介護度6で430 時間(約1日14時間相当)ということだ。
それまでは月620時間(約1日20時間)の介助時間を得られていた。それは胃腸の働きが弱く、ガスを自力では出せないことから不規則な(本人の意志で)復圧を行うこと、無呼吸症候群やジョクソウ防止のための体位交換が堪えず必要とされていたからで、その他(た)、もちろん全介助あり、本来なら24時間の介助体制が求められて当然な状態だったからだ。それも夜間のヘルパーにボランティアを頼んで24時間態勢を保持していたのだ。
ところが、65歳を境に1日1時間、さらに減ってしまう。たった1時間と思う人もいるかもしれないが本人にしてみれば大変なことだ。
1日1時間減る理由は、筋委縮性側索硬化症(ALS)患者で介護保険と障害者自立支援法を併用している人たちとの整合性を図るためだという。しかし、町田市にはALS患者で1人暮らしをしている人はいない。この差は大きいと思うのだが……。
どうしても合点がいかないことがある。障害者自立支援法は、そのほころびを繕いながらも、この7月から自己負担額が軽減されることになった。大まかに説明すると障害基礎年金1級程度の人は、居宅で6150円から3000円に、通所で3750円から1500円にまで減額される。
しかし、この7月で65歳になると、介護保険の介護度が5で満額使った場合、障害者自立支援法の自己負担と合算され、本来は3万5000円の1割負担だが、8725円2.5%減額された2万6250円となってしまい、実質、増額されてしまうのだ。体の状態、年金の額、何も変わってはいないのに、同じ障害者でありながら片や減額され、片や増額される……、理解しようにも、これこそ理不尽と言うしかない。
実は、障害者自立支援法が始まったころ、障害者が65歳を超えて介護保険に移行した場合、障害者自立支援法の自己負担額と合算されるというのは同じなのだが、3%減、6%減というふうに段階的に軽減策を東京都は講じてきたが奇(く)しくも、この7月で期間満了で廃止される。
引き続き、負担軽減が続くというものは2.5%減の2万6250円のみである。この軽減策を受けるためには次のような要件が満たされなくてはならない。