ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

連休は復興支援

2012年05月03日 01時28分23秒 | 障害者の自立
松山、今治の14人きょう出発 「忘れない」思い伝える

 松山市内の会社員ら男性14人が、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県女川町へ向かうため、2日に松山を出発する。ゴールデンウイークを利用してボランティア活動することが目的。これまでに現地でがれきの処理などを手伝った人が多く、「普通のサラリーマンにもできることがある」と息の長い支援に取り組んでいる。(原典子)

 14人は、松山市や今治市在住の団体職員、建設会社員、理学療法士らで、県が昨年12月に用意した「ボランティアバス」で女川入りした人が半数を占める。3日にわたって重機が入れない場所で津波の漂流物を片づけたり、介助者が足りないために外出が難しくなっていた高齢者や障害者の買い物の付き添いをしたりしたほか、仮設住宅600世帯に県産ミカンを配った。

 発生から9か月がたっていたが、20メートル近い高さの木の枝に衣服が引っかかっているなど津波の爪跡が生々しく残り、道路脇にがれきがうず高く積まれていた。住民が「見ると震災当日を思い出して辛い。早く片づけてほしい」と話すのを聞き、再訪への思いを強くしていたという。

 また、「復興には長い時間が必要。被災地のことを忘れてはいけない」と考え、震災から1年となった今年3月11日には、松山市の城山公園でろうそく1000本をともす追悼イベント「まつやま万燈会」を開催。女川町民が前を向くきっかけにと作り始めたアクセサリーを同イベントで販売するなどし、〈縁〉をつないできた。


ゴールデンウイークを利用し、女川町に持って行くタオルの荷造りをする川上さん(右から2人目)ら(松山市の市総合福祉センターで)

(2012年5月2日 読売新聞)

さらら壮瞥がヤマト福祉財団の助成で軽乗用バン購入

2012年05月03日 01時25分12秒 | 障害者の自立
 障害者福祉サービス事業のNPO法人さらら壮瞥(坂爪義春理事長)は、ヤマト運輸などを母体とするヤマト福祉財団(本部東京)の助成制度を利用し、就労移行支援で製造しているパンの移動販売用車両として、軽乗用バン1台を購入した。

 さららでは天然酵母の手作りパンを、滝之町の作業場店舗「さららパン」や、道の駅そうべつ情報館iで販売。移動販売による売り上げを増やし、利用者の給料増額を図ることを目的に、同財団の助成制度に申請した。

 助成上限の100万円でバンを購入した、さららの坂爪理事長は「利用者が一生懸命作ったパンを多くの人に味わってもらい、賃金増につなげたい」と話していた。同財団では、さららも含め道内6団体に助成した。

室蘭民報 - 【2012年5月2日(水)朝刊】

年金受給に必要な保険料の納付期間を知っておきましょう!

2012年05月03日 01時09分15秒 | 障害者の自立
ファイナンシャル・プランナー 守屋三枝

 いざという時に守ってくれるのが社会保障の制度ですが、すべて当事者が申請しないと制度を利用することができません。制度を知り、適確に対応することは、ライフ&マネープランを考える上で、大切なリスクマネジメントとなります。

 しかしながら、多くの方が関心を寄せる国民年金が、老後の所得保障だけでなく障害を負ったときや死亡時にも、条件を満たせば給付が受けられることは、あまり知られていないようです。

 保障を受けるためには、保険料をどれだけ支払っていたかが問われますが、収入のない学生や経済的に支払いが困難な場合等は、それに対応してくれる制度もあります。前回は、その一つ、学生納付特例について詳しく紹介しました。今回は、保険料免除制度と若年者納付猶予制度について見てまいります。

障害基礎年金、遺族基礎年金で問われる保険料納付要件とは?

 そもそも、年金を受給するための保険料納付要件とはどういうものでしょうか? 老齢基礎年金を受給するためには、原則、25年間の保険料を納付した、または納付したとみなしてくれる期間(受給資格期間といいます)が必要です。障害基礎年金、遺族基礎年金も、受給に必要な他の条件を満たしても、受給資格期間を満たしていないと受給できません。

 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給に必要な受給資格期間とは、次の(1)と(2)の期間をいいます。

 (1)初診日(遺族基礎年金の場合は死亡日)の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

 (2)上の(1)の要件を満たさなくても、平成28年3月31日以前に初診日(遺族基礎年金の場合は死亡日)がある場合は、初診日(または死亡日)の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

 免除申請や納付猶予申請をしておくことは、なにもしないで保険料を払わない「未納」の状態とは大違いです。万が一、障害基礎年金に該当するような障害を負った場合や扶養している妻子を残して死亡した場合、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するためには、上記の受給資格期間が必要で、免除申請期間や学生納付特例期間は保険料を払わなくてもこの受給資格期間になるからです。

保険料の申請免除制度

 国民年金の保険料は、月額1万4,980円ですが、所得が少なく保険料の納付が困難な人は、市区町村の国民年金窓口に申請して、承認されると納付が免除されます。

 申請免除の対象になる人は、(A)前年所得が一定額以下の人、(B)失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人、などです。

 前年所得が一定額以下の場合は、その前年度所得と扶養人数により、全額免除から4分の1免除まで4段階があります。4段階の保険料の納付額は表のとおりです。(一定基準額は欄外のURLをご参照下さい)

 ここで注意したいのは、前年所得額は世帯単位で見るということです。「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のいずれもが一定額以下であることが求められます。つまり本人だけでなく、家族の所得額も問われることになります。本人の所得だけを見る学生納付特例と違うところです。

 申請は、次の必要なものを持参し、市区町村の年金窓口で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を記入し、提出して下さい。

(1)年金手帳または、基礎年金番号がわかるもの
(2)印鑑(本人が署名する場合は不要)
(3)他の市区町村から転入した場合は、前年の所得を証明するもの
(4)失業などを理由とする場合は、離職票など

若年者納付猶予制度

 30歳未満の人で、所得が少なく、保険料の納付が困難な場合は、市区町村の年金担当窓口に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出し、承認されると納付が猶予されます。

 対象になる人は、(A)前年所得が一定額以下の人、(B)失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人、などです。(A)の額は、本人だけでなく、配偶者もこれに該当していることが必要ですが、あくまでも本人と配偶者だけで、親と同居しているような場合でも、配偶者以外の同居人の所得は関係ありません。手続きに必要なものは、保険料の申請免除制度の(1)~(4)と同じです。

申請免除制度、若年者納付猶予制度とも、年度内なら遡及申請できる

 申請免除、若年者納付猶予制度の承認期間年度は7月(または20歳の誕生月)から翌年6月までで、申請期限は年度末である6月の翌月、7月末までです。

 失業し経済的に困難なBさんの例で見てみましょう。Bさんは、平成23年4月から現在まで保険料を払わず、何の手続きもしていません。このままでは未納期間となってしまいます。Bさんが、24年7月末までに申請し、承認されると、23年7月から24年6月までは受給資格期間になります。残念ですが、23年5月、6月は前年度ですから、すでに承認期間が過ぎているため、保険料を払わなければ「未納期間」となります。

年金の減額ってどれくらい?

 さて、若年者納付猶予、学生納付特例が承認されると、保険料を支払わない期間でも、受給資格期間にはなりますが、払っていないので将来の老齢基礎年金の受取額は少なくなってしまいます。

 では、保険料を払わない期間分減額される額とは、いったいどれくらいになるのでしょうか?おおよその額として、次のようにお考え下さい。

 保険料を20歳から60歳まで40年間払った場合、老齢基礎年金(国民年金1階部分)は満額受給でき、平成24年度の額は、78万6,500円です。ザクッと見まして、40年間でおよそ80万円、保険料を1年間払うと年金額は約2万円になる、と考えるとわかりやすいですね。

 例えば、学生納付特例を2年間受けた場合で、残りの38年間保険料を払った場合、

 38年×2万円=76万円(今年度はおよそ74万7,000円)になります。

 学生納付特例、若年者納付猶予や未納期間などが10年間あり、保険料を払った期間が30年間の場合は、30年×2万円=60万(今年度はおよそ59万円)となります。

 以上のように、老齢基礎年金は、20歳から60歳までの保険料払込期間が反映され、65歳から年金として受給でき、その額が生涯続くことになります。(免除期間は、一部、年金額に反映されます)

保険料の「追納」が可能

 免除や猶予期間があり、老齢基礎年金の受取額が少なくなるのはイヤ、という方。経済的にゆとりができたときに、10年前まで遡って納付することができる「追納」制度があります。

 この場合、2年度前までは当時の保険料額ですが、3年度目以降は、加算額がつきます。例えば、学生納付特例で2年間猶予を受けたCさん。就職して1年間お金を貯め、2年目に追納する場合、1年分は当時の保険料額だけ、1年分は当時の保険料+加算額となります。

 なお、「未納」の場合は、過去の保険料を遡って納付できるのは2年分だけです。(平成24年秋から3年間に限り、10年間遡及納付ができる予定です)

追納した保険料は、所得税の還付申告を

 生計を同一にしている配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料は、支払った人が還付申告をすることができます。例えば2年分を追納する場合は、その追納額はおよそ36万円。たくさん税金を払っている親と生計を同一にしている場合は、親が申告することで、それなりの還付が受けられます。

◆参考URL 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868

【私のつぶやき】
  年金の話は、年代によって反応がずいぶん違います。年金が身近になる50歳以上の方々は真剣そのもの。切実感が違います。一方、若い方々には「40年後のことなんて想像できないよ」と老齢時に収入がないことの切実さが伝わりません。
  未払い年金の遡及納付は2年前までしかできませんから、年金の大切さがわかる頃では、納めたくても(?)納められない。もう取り返しがつかないのです。これが年金制度のコワイところではないかと、様々な方からのご相談を受けるにつけ思います。


プロフィール

守屋 三枝 (もりや・みえ)

 特定社会保険労務士、FP技能士。企業の労務管理の相談に応じるかたわら、企業研修等の講師、書籍や雑誌のお金に関する記事の監修などをおこなう。3世代同居7人家族の舵取り役25年(2男1女は独立)。 ◆守屋社会保険労務士事務所


(2012年5月2日 読売新聞)

山口銀:点字の口座利用明細通知始める /山口

2012年05月03日 01時06分18秒 | 障害者の自立
 山口銀行(本店・下関市竹崎町)は、視覚に障がいのある人が利用しやすいよう点字による口座利用明細通知サービスを1日から始めた。申請があれば、取引記録を点字で記した明細を月1回発行する。最長で過去1年分の点字明細の発行も可能だ。

 同行はこれまで、電話機で操作方法を聞きながら機械操作できるATM(現金自動受払機)の設置や、点字の預金通帳を作るなど視覚障害者に配慮した業務に取り組んできたが、視覚障害者団体などの要請を受けて今回、利用明細までサービスを広げることにした。

 対象となるのは普通、貯蓄預金の2種類。申請は県内各店舗の窓口で受け付ける。手数料や明細郵送料は無料。グループ会社の北九州銀行は10月から同サービスを始める予定。問い合わせは山口銀行事務管理部(083・223・5182)へ。

毎日新聞 2012年05月02日 地方版

ノリ たくさん食べてや

2012年05月03日 01時01分10秒 | 障害者の自立
淡路水交会 4万枚施設に寄贈

 淡路島内20漁協でつくる「淡路水交会」(前田吉計会長)は1日、特産の味付けノリ4万枚を「淡路地区社会福祉連合会」(長江良彰会長)に寄贈した。島内の老人ホームや身体障害者施設など42施設に配られる。

 1986年から毎年寄贈。今年は、2月の「淡路のり品評会」に出品されたノリを加工したものを贈った。

 淡路市社会福祉協議会を訪れた前田会長が、長江会長に「最高品質の一番摘みです。ぜひ味わってください」と贈呈。長江会長は「毎年、入所者の人らは心待ちにしています。ありがたい」と感謝していた。島内3市の社会福祉協議会を通じ、各施設に配布される。


長江会長(右)に味付けノリを手渡す前田会長(淡路市社会福祉協議会で)

(2012年5月2日 読売新聞)