ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

笑顔の傘、どんたくでパレード

2012年05月05日 01時28分57秒 | 障害者の自立
 3日開幕した「第51回博多どんたく港まつり」。県内外から多くの見物客が訪れ、福岡市の明治通りで行われたどんたくパレードには、小川知事や高島宗一郎市長も参加。また市内34か所に設けられた演舞台では、市民グループなどが踊りや演奏を披露し、にぎわいに花を添えた。どんたくは4日まで。

 同市中央区の舞鶴公園に設置された「福岡城演舞台」(NPO法人鴻臚館・福岡城歴史・観光・市民の会運営、読売新聞西部本社特別協賛)にはこの日、九州各地の32団体、約480人が出演。伝統芸能やダンス、歌などに、観客は盛んな拍手を送った。

 同市博多区の「千早舞踊会」は歌謡曲に合わせた舞を上演。メンバーの千早幸子さんは「どんたくは一般の人がたくさん見に来てくれるので、踊っていて気持ちいいです」と満足そうだった。

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 パレードには、東日本大震災の被災地や世界各国の子どもの笑顔を撮影し、傘にプリントするNPO法人「メリー・プロジェクト」(東京)が初参加した。

 代表のアートディレクター水谷孝次さん(61)が1999年に始め、25か国以上で約4万人を撮影した。3月に福岡市内で撮影会を行い、年齢や障害、国籍にかかわらず全ての人が笑顔で暮らせる街「ユニバーサルシティ」を同市が目指していることに共感。「福岡から笑顔を発信したい」と参加を決めた。

 福岡でモデルとなった子どもやその家族、障害者、外国人ら約160人は、子どもたちの笑顔はじける傘を差し、約1・3キロを練り歩いた。水谷さんは「笑顔でみんなが一つになった」と話していた。


子どもたちの笑顔がプリントされた傘を差してパレードする人たち

(2012年5月4日 読売新聞)

みなし仮設の住民16%に精神障害

2012年05月05日 01時26分03秒 | 障害者の自立
 東日本大震災で被災し、自治体が民間住宅を借り上げた「みなし仮設」で暮らす住民の16%で何らかの精神障害がみられ、うち半数で、うつ病など重い症状が疑われることが、県の調査でわかった。身体不調が懸念される被災者も多く、県は支援に乗り出した。


 みなし仮設の住民の健康調査は初めて。プレハブ仮設に比べて、みなし仮設は被災者が散らばっており、市町では把握が難しいため、県が1~3月、アンケートや訪問調査を行った。9413世帯の2万6385人が回答し、回収率は73%だった。


 こころの健康調査についての有効回答は2万4214人。不安や絶望感を感じる頻度や睡眠の状態などを聞き、点数化して調べたところ、動悸(どうき)がしたり、強い不安に襲われたりする「気分・不安障害」とみられる人が、16%の4千人いた。平常時の2倍という。


 そのうち半数にあたる8%は、うつ病など専門家の受診が必要とみられる「重症の精神障害」が疑われた。厚生労働省が震災前に行った全国調査では重症の精神障害と疑われた例は3%に過ぎず、被災者の置かれている状況の厳しさがうかがえる。朝から飲酒をしている人も1%おり、アルコール依存症の心配があるという。


 また、日中に体を動かさなくなったとの回答が4割で、65歳以上では66%に上った。運動量が減ることで、心肺機能や筋力などが低下していく「生活不活発病」が懸念されるという。


 県は被災者の健康状況を市町村に伝え、保健師が巡回するなどの支援活動を始めている。県の担当者は「一人暮らしの高齢者や、相談相手がいないという人を優先して支援する必要がある」とする一方、「アンケートに答えなかったり、接触そのものを拒否したりしている人への対応が課題だ」と指摘する。

朝日新聞 - 2012年05月04日

国の商品購入、業務委託を努力義務に

2012年05月05日 01時23分41秒 | 障害者の自立
障がい者が働く施設からの商品購入や業務委託を優先的に行う努力義務を国と独立行政法人に課する「障害者優先調達推進法案」が、4月26日に衆院を通過し、今国会での成立が見込まれている。

同法案は公明、自民の両党で2008年に提出し、廃案となった「ハート購入法案」をほぼ踏襲した内容。障がい者の就労機会を増加させ、自立を促進するのが狙いだ。

国などが商品の購入や業務委託をする際は、競争入札による契約が原則のため、民間企業に比べて競争力の弱い、障がい者就労施設は契約が困難な状況がある。

このため、同法案では国などに対し、障がい者就労施設からの優先的な商品購入や業務委託を努力義務とするとともに、毎年度の調達目標と結果を公表するよう定めている。

また、入札を行う際の業者の参加条件として、障がい者の雇用率や障がい者就労施設との取引状況を考慮することも盛り込んだ。

一方、地方自治体と地方独立行政法人に、障がい者が働く施設の受注機会増大への措置を実施するよう求めているほか、商品と業務の質を向上させるため、施設同士の連携や協力を推奨している。

公明党は同法案の議論を一貫してリード。ハート購入法案が廃案となった後も、党障がい者物品等優先購入法検討ワーキングチーム(WT、山本博司座長=参院議員)が中心となり、法整備へ取り組んでいる。

公明新聞:2012年5月4日付

賃貸住宅の空室対策 改修費補助

2012年05月05日 01時19分41秒 | 障害者の自立
民間の賃貸住宅で、空き部屋が増加している一方で、高齢者や障害者が入居を断られるケースが多いことから、国土交通省は、高齢者や障害者を優先的に入居させることを条件に、バリアフリーや耐震の改修工事の費用を補助することを決めました。

平成20年に行われた国の調査では、全国におよそ2200万戸あるマンションなどの賃貸住宅のうち、空き部屋になっているのは400万戸余りで、5年前の調査のときより45万戸増えています。
一方で、高齢者や障害者は経済的な理由などで入居を断られるケースが多いということで、空き部屋が増えているのに賃貸住宅に入れずに困っている人が増えているという問題が起きています。
このため、国土交通省は、高齢者や障害者を優先的に入居させることや、家賃を公営住宅と同じ程度にすることを条件に、空き部屋を改修する費用を補助することを決めました。
対象となる改修工事は、手すりを付けたり段差をなくしたりするバリアフリー工事と、廊下や階段など共用部分の耐震工事です。
また、補助を受けるには、災害時に被災者が入居できるように協定を結んでおくことも条件になっています。
補助されるのは、工事費用の3分の1、空き部屋1戸当たり最高で100万円までで、近く募集を始めることにしています。



NHK - 5月4日 12時13分

災害時の「要援護者」支援 進まぬプラン作り

2012年05月05日 01時13分17秒 | 障害者の自立
 大地震や水害などの災害時に自力で避難できないお年寄りや障害者ら「要援護者」の避難支援プラン作りが市町村で進められているが、個人情報の取り扱いをめぐる戸惑いや要援護者を助ける「支援者」が見つからないなどの理由で、難渋している市町村が多いことが分かった。先進自治体では、個人情報保護法令を積極的に解釈して名簿を活用している例もあり、人命救助に対する市町村の姿勢が問われているとも言えそうだ。 


 要援護者の避難支援プランは、まず市町村が独自に要援護者の範囲を決めて関係機関の役割分担を決める「全体計画」を作り、次に要援護者一人一人の避難支援者や避難場所などを決める「個別計画」を作ってひとまず完成する。個人情報保護の観点から、個別計画の名簿は警察・消防や民生委員などに渡す前に要援護者から同意を得ることになっている。


 県危機管理課の昨年十二月一日現在のまとめによると、全体計画は県内六十三市町村のうち五十三市町村が策定済みだが、肝心の個別計画を策定済みなのは十六市町にとどまっていた。


 同課がまとめた各自治体担当者の報告には「(要援護者を助ける)責任や義務を感じて支援者の受け手がいない」「個人情報の取り扱いで検討中」といった戸惑いの声が目立つ。中には「(支援者を探す)地域の役員の過大な負担になっており、個別計画の策定中止も選択肢」と悲鳴を上げる担当者もいる。


 個別計画の名簿作りでは、要援護者が支援者二人の同意を得て住所氏名を記載する申請書類が多くの自治体で使われている。内閣府の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の“記載例”を踏襲した形だ。


 内閣府の防災担当者は「ガイドラインの記載例は、こうしなければならないというものではなく、支援者欄が二人になっているのもあくまで例示。個別計画は自治体が実情に応じて作るべきものだ」という。一方で「個人情報の扱いで慎重になっている自治体が多いことは把握している。東日本大震災を受けて、実態調査を検討している」とガイドラインの見直しに含みを持たせている。

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 二〇〇四年、大地震や豪雨災害に見舞われた新潟県見附市は、名簿の配布に同意しない要援護者の名簿を別に作り、警察や民生委員に密封して配布。避難勧告の発令で開封できるようにしている。同市の担当者は「個人情報ではあるが、人命救助が優先という考え。昨年七月の豪雨災害で初めて開封され、実際に役立った」と話している。


 同県三条市は当初、要援護者名簿の掲載について意思を確認する「同意方式」を取っていたが、不同意や未回答が多かったため、同意しない場合だけ申し出る方式に改めたところ、不同意を約5%まで減らしたという。


 <災害時要援護者> 2004年7月の新潟・福島豪雨による浸水被害で、自宅から逃げられずに水死した高齢者が出たことから被災自治体で対策が始まり、05年、内閣府がガイドラインをまとめた(翌年改訂)。個人情報の扱いについてガイドラインは、国の機関に適用される個人情報保護法令の「本人以外の者に提供することが、明らかに本人の利益になるとき」提供できるとする規定を示し、市町村に積極的な対応を求めている。


内閣府「避難支援ガイドライン」の記載例。最下段に支援者2人を書くようになっており、この書式を踏襲している自治体が多い

東京新聞 -2012年5月4日