Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

三重、鈴鹿最後のF-1は・・・Ⅴ

2006-10-15 16:00:57 | 日記・エッセイ・コラム

鈴鹿サーキットにての、とりあえずの最後と言われるF-1日本GPの決勝より1週間が経った。今日の当地は先週と同じく穏やかな晴天。1週間前の事を思い出しながら今回記事を記している。

男性誌「週間プレイボーイ」最新号のグラビア欄に、鈴鹿でのF-1日本GPの同誌が選んだ名勝負10傑が載っていた。やはり初期のレースに印象深いのが多く、鈴鹿初GPにてフェラーリが勝利を収めた1987=昭和62年。A・セナ選手が初総合優勝を決めた1988=同63年、同選手が接触事故の果て、コース取りの不手際により失格を喫し、因縁の相手A・プロスト選手が3度目の総合優勝を遂げた1989=平成元年。そして中嶋 悟選手の惜別レースとなり、本来勝者となるべきだったセナ選手が、最終周にて僚友G・ベルガー選手に勝利を献上した1991=同3年・・・などなど。やはり初期の鈴鹿はセナ選手の存在と功労に負う所が大きかった事を改めて感じている所だ。それ故1994=同6年春、同選手の急逝後はその喪失感が一際大きかったのだろう。この年、F-1は多くの日本人愛好者をも失っているのだ。

上記WPB誌の選考には漏れたが、俺にとっては往年の名手の2世、D・ヒル選手が総合優勝を決めた1996=平成8年の日本GPも好印象だ。

この年、当時のベネトンよりフェラーリへと引っ越した当時の勝者(Defending Championと言う)にして好敵手M・シューマッハー選手は移籍初年度ともあって、今1つ調子を上げられないでいた。

ヒル選手にとっては2度と来ないかも知れない大きな勝機である。周到にして丁寧なレース戦略が序盤より光ったが、そこへ又しても難敵が立ちはだかる。

あろう事か、同じウィリアムズGPより出走の、これも往年の勇者の2世、J・ヴィルヌーブ選手。同選手はこの年がデビュー年。前年のテストより頭角を現し、この年の開幕戦ではいきなりの予選首位を奪って他のチーム、そして選手各位を震撼させたものである。

亡父、G・ヴィルヌーブさん譲りの一発の速さに加え、父にはなかった緻密さと安定感をも身につけた隙のなさで、ヒル選手とは正に、同門にして2世対決と言う、本当に見る方も気の抜けない緊迫した良いシーズンにしてくれたと思う。

ただ、全体のレースの組み立てはさすがにヒル選手の方が周到で、鈴鹿にては、好位置につけたヴィルヌーブ選手の競技車が走行中に脱輪事故を起こす不運にも助けられ、序盤に苦戦した以外、後半は安定した走りぶりで見事、親子2代の総合優勝と言う偉業を遂げる事となった。

同選手は前世紀末に引退、又良きライバルだったヴィルヌーブ選手も今季半ばにて他のレース種目へと異動して行った。過去帳に入ってしまったGPレースの記憶だが、その輝きは今も失われていないと思う。

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性暴力殺人犯の死刑判決に見るもの

2006-10-15 00:12:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

朝鮮民主主義人民共和国の核実験強行報道の陰となって余り目立ちませんでしたが、一昨年の2004=平成16年秋に生じた女子小学生誘拐殺人事件の犯人に対し、奈良地方裁判所より死刑判決が言い渡され、一旦は控訴した犯人側が取り下げの意向を明らかにした為、刑が確定する事となりました。
この件につき、時事評論家 宮崎哲弥さん(1962=昭和37年福岡県ご出身)が某男性雑誌にて、明快なご見解を表わされました。今夜は同氏のお話を軸に、死刑の問題につき、記事を進めて参りたく思います。

雑誌記事では宮崎さんにより、極めて凶悪な犯行の経緯が紹介され、それに続いてメディアによる事前予想が無期懲役の公算大だった事、殺人被害者が1名の場合、本件の様な猥褻目的よりも、身代金目的の方が死刑となる傾向が強い事、などが述べられています。
同氏は次に、ある小説家のコメントを引用し「判決に際し、量刑基準の変更には国民的合意を要し、個々の裁判所の判断がその時々の世論に左右されては信頼喪失に繋がる」あるいは「被害者の年齢によって量刑が異なるのは人命の平等を損なう」などの発言を俎上に「だから小説家などに法や政治に関する事案に対してコメントをさせるなと言うのだ。この様な感覚、つまり主観に基づいた答えしか期待できないのだから」と断じていらっしゃいます。
いささかの偏見もあるやに見えますが、特に小説家の後半の見方は明らかに「法の下の平等」に対する考察が浅く、悪平等に繋がりかねない不安があると私も見ています。(詳しくは後程)。

同氏は更に「量刑基準の変更に、国民的合意など必要ない。裁判官は定められた法の範囲内で自ら規範を創造する事が許されている。そもそも量刑基準なるもの自体、どこかに明文規定がある訳ではなく、個々の判決の積み重ねによって形成されたものなのだ。増して量刑に関して、国民的合意が参照された事など1度としてない。」
又「裁判と法制の変遷史を知る者にとって、正に世間の声こそが国民的合意に他ならず、時代遅れになった判決のトレンドを変え、その適正化を促す重要な要素なのだと解る」と記述されています。つまり「民の声こそ天の声」と言う事でしょう。

宮崎さんはこの後、刑法は、合理的な根拠があれば人の命の軽重に差がある事を認めているとご指摘の上で「例えば同じく、人1人の命が奪われた場合でも、故意によるものと過失によるものとでは全く罪の重さが違う。従来の量刑基準では、身代金目的の誘拐殺人と猥褻目的の誘拐殺人とでは著しい違いがあった。果たしてこれを、命の差別と言えるのだろうか。
年齢の問題に限定しても同じ。被害者が将来のある若年者と老い先短い高齢者では、情状においてその差異が考慮されるのは当たり前だ。特に犠牲者が、抵抗する力の乏しい幼児の場合、裁判官が大人の殺人事件よりも厳しい処断で臨むのは当然ではないか。それでなくても我国は、年下の血族=卑属殺しの刑罰が軽過ぎるとつとに指摘されているのだ。罪の重さによって、被害者の命の重さを量る事はできない。これは刑事裁判を考える上で、基本中の基本の認識だ。」とされ、死刑の基準、死刑と無期懲役の境界はかなり曖昧である事をご指摘になっています。

このお話より私が思ったのは、世間の声はやはり被害者のご遺族の感情を反映しており、裁判に際しても、その感情には特段の配慮が払われるべきではないかと言う事です。
裁判の場合、特に犯人の弁護側が依拠するのは欧米寄りの法制度の考え方でしょう。
我国、そしてアジアには、その国家や地域に見合った独自の法制度が適用されて良いとの思考が見られず、勢い「死刑制度は憲法違反」などと言う本来の裁きとは無関係な主張が飛び出したりするのです。同時にこの様な主張を繰り返す弁護側には、護憲勢力が多い事をも窺わせます。

最後に宮崎さんは「死刑確定犯は、その殆んどが高校卒業以下の学歴。これは我国の初等及び中等教育において、法の基礎がきちんと教えられていない事を意味する。
社会規範のあらましや、罪と罰との大体の関係を良く認識していない者が、凶悪犯罪に走り勝ちとなる仮説も成り立つのではないか」と結んでいらっしゃいます。
これはやはり、戦後教育の一大陥穽が招いた悲劇であると見るのは、私1人ではないでしょう。
死刑制度にしても、我国の、そしてアジアの大義を反映したものである以上、少なくとも当面は存続し、性急な廃止へと進むべきではありません。
将来はそうなる可能性ありとしても、それは今、傾いた我らが国家の尊厳を建て直して後、検討に入るのが筋と言うものではないでしょうか。
この問題について、的確な方向を示して下さった宮崎さんに、改めてお礼を申します。*(日本)*
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