上手な介護サービスの活用処方 第9話「認定調査の項目」⑦
暫くお休みでした
再開します
2-6 排便(介助の方法)
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助
ここでいう「排便」とは、「排便動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排便)」「肛門の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、排便器等の排便直後の掃除」
「オムツ、リハビリパンツの交換」
「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」の一連の行為のことである
1.「排便」の介助が行われていない
2.「排便」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある。「見守り」「確認」「指示」「声かけ」や
認知症高齢者等をトイレへ誘導するために必要な」「確認」「指示」「声かけ」等のことである
・トイレやポータブルトイレ、排便器等の排便後の掃除は一部介助になる
3.「排便」の一連の行為に部分的な介助が行われている場合をいう
4.「排便」の全てが行われている場合をいう
・トイレまでの移動介助は行われても、排便行為に介助はないときは、「1.介助されていない」になる
・週1回看護師が摘便を行うは、「4.全介助」をになる
・自分で「ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末」まで行っている場合は、「1.介助されていない」になる。
・「ストーマ(人工肛門)袋の準備、後始末」を介護者していている場合は、「3.一部介助」になる
・ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者のなかで、自分でトイレにて排便を行っているが、ズボンや下着に便が付着しているなどの場合は、「3.一部介助」になる
認知症があるため、排便のとき便を便器や壁、手などに付着し、便を拭き取りに苦労されていることなど、認定調査員に話されることが大切です。排せつ介助に手間がかかっている、苦労されていることを話されると
特記事項に記載される