1844 要支援の認定結果が出たら、要介護にならないためにも、予防介護サービスを積極的に利用する
年金受給額の多い少ないで
老後の生活、医療費、介護保険サービスは大きく影響されます
国民年金だけの受給額は厳しく
寝たきりになった場合
十分に介護サービスを使えることができず
要介護老人とその家族の肉体的精神的負担は大きいものがあります
誰もが介護保険料を納めています(年金から徴収されています)が、
平等に介護サービスが受けられるとは限りません。
年金受給額のなかから、介護サービスに使えるお金はいくらまで可能ですか、と
初めての訪問のとき必ず尋ねます(聞きずらいことですが、ケアプランを作成する上で必要です)
勿論介護サービスだけでなく、高齢者福祉サービス、難病に対する制度や障害者手帳の発行などの
支援も検討していきます。
要介護・要支援介護認定の申請を行い
要支援1または要支援2の認定結果通知書を受けたら
管轄の地域包括支援センターに電話をかけます
管轄の地域包括支援センターがわからないときは
市町村の介護保険係に問い合わせください
地域包括支援センターのスタッフと電話連絡がとれましたら
「予防介護サービスのことについて直接相談したい」、と話しをします。
地域包括支援センターは、「いつ地域包括支援センターに相談に来られますか」
地域包括支援センターを訪れてもよいのですが、
自宅に来ていただき、相談をされた方がいいと思います。
それは、自宅の玄関周辺、玄関上がり框、トイレ、脱衣室(洗面所)、浴室などを見てもらうことです。
要支援1、要支援2の認定を受けた老人のなかで
歩行が不安定で玄関上がり框など段差がある住環境のとき
手すりを置いたり(介護予防福祉用具貸与)、或いは手すりを取り付けたり(住宅改修)したがよいのでは、と
包括支援センターのスタッフからアドバイスがあります。
要支援の認定は要介護に比べ、まだ軽いから介護サービスを受ける必要はない、と誤解されている場合が多々見受けられます。
不安定な歩行は、転倒のリスクが高い状態にあります。
転ばぬ先の杖、という諺があります。
不安定な歩行で杖が歩行補助具が必要な要支援者もいます。
玄関上がり框に手すりを置いたりつけたりすることで
段差のある所の昇り降りは、安全かつ容易に一人でできるようになります。
玄関上がり框の段差を気にすることなく、億劫になることもなく
買い物や散歩、外食など外へ出る機会も増えます。
杖や歩行補助具(いろんな歩行補助具があります)を使うことで
歩行は安定し、要介護にならないよう、その防止にもなります。
要支援者であっても、転び大腿骨や上腕骨などの骨折、腰椎圧迫骨折などに遭遇すると
たちまち要介護者になります。
上手に介護保険サービスを使いましょう
そのためには地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談することです
相談料も介護予防サービス計画表の作成も無料です
(介護保険から10割の給付を受けます。つまり自己負担額はなし)