一般のかたにはまったく関係ないことですが、
2月から法律が変わり、
高さ6.75メートルを「超える」場所で墜落の危険がある場合は、
フルハーネス型墜落制止用器具を使わなければならなくなりました。
(経過措置あり ↓↓ )
『墜落制止用器具に係る質疑応答集』(平成30年11月、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)
当社の手持ち工事でそれに該当するのはひとつだけ。
北川道路柏木1号橋迂回路工事現場です。
ちょっとわかりにくいかな?
ということでポーズをとってもらいました。
じゃ~ん (^^)
お、
なんか似合ってるんでないかい?
うん、
わたしはカッコいいと思いますよ (^^)
(みやうち)
↓↓ こんなのもやってます。
↓↓ そしてこんなのもやってます。