(読売新聞 2012年3月16日 )
学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、札幌高裁であった。
小林正裁判長は、3人の准教授としての地位を認め、同大に対して解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた1審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
3人は、アイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に大学に懲戒解雇されていた。
1審では「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と認定。大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」と主張し、控訴していた。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120316-OYT8T00741.htm?from=hochi
学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、札幌高裁であった。
小林正裁判長は、3人の准教授としての地位を認め、同大に対して解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた1審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
3人は、アイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に大学に懲戒解雇されていた。
1審では「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と認定。大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」と主張し、控訴していた。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120316-OYT8T00741.htm?from=hochi