マスの冤罪 2014年03月30日 03時51分32秒 | 随想 レストランやホテルは食材の虚偽表示問題で鱒を鮭と表示する事は優良誤認を誘発する犯罪行為と報道され風評被害にあった。 消費者庁は景品表示法に基づく適正表示ガイドラインで解凍魚を鮮魚、合鴨肉を鴨南蛮と共に鱒の鮭弁当は一般的名称として確立し、直ちに問題にならない。 国家権力は諜報や人心撹乱で国民を欺き、大企業の功利に加担する。 袴田事件と同様にマスの冤罪は免罪になったのだろうか。 鮭だ、鱒だでな . . . 本文を読む