たまおのページ

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りさいしょめとひさいしょめ

2019年10月22日 | Weblog
 10月 22日

 自然災害が続いています。

 次々とやってくる台風や低気圧が引き起こす大雨・氾濫・高潮、
崖崩れや土石流。火山の噴火で火砕流や噴石。大地震で家屋や
設備の倒壊などなど。
 防げないものもあるし、想定以上の規模だったりすることも
ありますよね。(人の力で防げる。または被害を減らせることも
ある)

 で、被災証明と罹災証明。
 どこが違うかなにが違うかアタイは知らんかったので、チョイと
調べてみました。

 被災証明も罹災証明も似たようなもの?ではありますが、やはり
違うんですよ。
 んで、どちらも「地震や台風などの自然災害によって家屋等への
被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、
発行する証明書」(火災は除く)となっています。(この定義は
自治体によって表現が違いますが、基本は同じ)

 そいで、「被災証明書」とは
 自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から
被災の届出があった旨を証明するもので、「住宅被害認定調査」は
行わず、被害程度についても判定しないんです。

 被害程度の判定を必要としない住宅の被害です。具体的には塀や門、
カーポートなどの工作物が当てはまります
 また、住家以外の家財(家具・家電等)もこの証明書。

 んじゃ、「罹災証明書」は
 「自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を
証明する」ものです。
 証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針
(内閣府)」により、家屋の被害状況について自治体の職員が現地調査を
行い被害程度を証明するんだって。

 では被害認定は? それは「災害の被害認定基準」等に基づき、
住家の損壊、焼失、流失した部分の床面 積の延床面積に占める
損壊割合で判定されます。
 この基準では
 「全壊」は70%以上 
 「大規模半壊」50%~70% 
 「半壊」20%~50%

 もう一つの基準が「損害基準判定」で
 こちらは住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に
占める損害割合
 この基準では
 「全壊」は50%以上 
 「大規模半壊」40%~50% 
 「半壊」20%~40%

 罹災証明では建物の損壊割合で判断されますが、浸水被害で
家屋は大丈夫(大丈夫にみえる)だけど、家財が水で使えなく
なっても判定基準外。そういうときは被災証明で ということ
かねぇ?

 自治体が行う現地調査では、細かく決められた基準によって、
住宅の壁についてはこの基準で、屋根についてはこういう判定で、
というように算定されていきます。

 今年もまだまだ台風が接近してくるだろうし、以前だったら
50年に一度、100年に一度というような自然災害が、これ
からは毎年のように襲ってきますよ。

 そんな災害が発生しないのが一番ですが、もしやってきたとき
には対応・対策を考えておいたほうがいいね。(^_^)/
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