3月 11日
国家公務員倫理法・倫理規定。
今、世間を騒がせている国家公務員に対する接待。金額が低いからなのか?
贈収賄ではなく、倫理法や倫理規程での追及であり、処分となっていますね。
(個人的には贈収賄でいいと思うんですがねぇ?)
この規定には刑事罰がありません。懲戒処分だけです。
ということで、公務員を辞めればそれ以上追及されないんですよ。
広報官は辞職、元審議官は降格となり今年の3月で定年退職です。
つまり、この2人には逃げ切られることになりそうです。(調査はする
そうですが)
この規定では、国家公務員が許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者な
ど、職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を
受けたりすることなどを禁止しています。
他に、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うこと
なども禁止されています。
具体的には
・金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
・金銭の貸付けを受けること
・無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
・無償でサービスの提供を受けること
・未公開株式を譲り受けること
・供応接待を受けること
・一緒に旅行、ゴルフ・遊技(麻雀など)をすること
割り勘でのゴルフや旅行はダメだけど、飲食は割り勘なら接待にならないので
OKなんですかねぇ。ヘンなの。
本省課長補佐級以上の職員は、一定の贈与を受けたときには贈与等報告書を
提出する義務がありますが、それに違反したときは、事案の内容によって
懲戒処分に付されることがあります。(異動後3年間まで適用)
んで、提出していなかったようですから、やっぱ後ろめたいことがあった
から出さなかった。なんて勘繰りたくなりますよ。
というか、よほどのことがない限りだれも提出していないんじゃないでしょ
か?1年間で何回(何枚)ぐらい提出しているのか知りたいものです。
ということで、そう考える人が調べています。
直近5年間の数字ですが、多い省庁だと300~400件(あくまでも多い
省庁ですからね。1年間にすれば100件程度だもの。少ないと思うなぁ)
今問題となっている総務省は5年間で8件ですよ。職員はよほど厳しく
利害関係者との接触を断っているんでしょうか?
そんなわけはない。このたびバレた40数件(T社とN社合計)は全てが
届けていないわけですもんね。
昔は数百万~数億円という単位で金が流れて、疑獄といわれた事件がいく
つもあったんですが、いまじゃ数万円で「多額の接待」といわれています。
それだけ水が澄んできた。ということなのか、それとも下水道となって
流れているのか?
そういえば、N社の社長は国会招致、T社の当事者は招致しないそうです。
どうしてそうなるのか? 準公務員と民間人の違いだそうですが、殆どの
方が知っていますよね。「息子だから」だってことを。
アタイを会食に誘ってくれる人、だれかいないかねぇ。(^^)/