昨日は、唐松地区労主催の「夏期労働講座」に参加しました。
地区労が毎年この時期に開催しているもので30年以上続いている労働者向けの学習会です。
労働者の関心が高いテーマを選んでいます。
今年は、「憲法問題」今日「くらしに役立つ法律」(唐津市民会館)明日は「心と体のサプリメント」(大手口センタービル)といずれも午後6時から開かれます。
いま、「安倍首相が2020年までに憲法を変える」と公言していることで、憲法とは何かについて本多俊之弁護士がお話ししました。
憲法が私達の日常に密接にかかわっていることを判りやすく説明されました。
一つの例として、大飯原発差し止め控訴判決(2014/5/21)は日本国憲法の「生存権・人格権」から差し止めを認めた判決だったと解説しました。「電気料金の高いから、外貨が多く外国に流失しているからという理由で原発を動かすことは、福島原発事故に照らして生存権及び人格権から認められない」(趣旨)だというものです。
戦前の「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」の違いについてもお話がありました。
戦前の憲法下では「国家総動員法」があり、「戦時に際し、国防目的達成のために国内の人的及び物的資源を統制運用する」と国民の命や資源を国が自由にすることを定めています。
現憲法では、「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」と明確にしています。
安倍首相が新たにしようとする「自民党草案」(保利耕輔氏が顧問)と現憲法の違いについても示されました。自民党が示した「日本国憲法改正草案対照表」では、前文に「日本国は」ではじまっているのに対して、現憲法は「日本国民は」ではじまっているところに大きな違いや思想があるといいます。
本多弁護士は、国家と国民の関係を「どちらを見ているかで違う」として、「国民のために国があるのか、国家のために国民がいるのか」といいます。
本多弁護士は、「基本的人権と戦争は相容れない」ものだとして、「個人の尊厳」を大切にする現憲法を改めに私達のくらしの中で見つめ直す必要性を強調しました。
もう少し聞きたいような講演でした。