先日、唐松地区労主催の「夏期労働講座」に参加しました。
テーマは、「暮らしの役立つ法律のはなし」
弁護士の吉野建三郎さんが、120年ぶりに民法が来年4月から変更になる点を聞くことができました。
私は、「遺言書」を法務局が預かってもらえる仕組みがスタートすることに興味がありました。
「遺言書」は公証人役場を思い出されますが、「自署」によるものは認められ、「日日が新しいのが有効」だそうです。
面倒な手続きをせずに法務局が預かってもらえれば助かります。
もう一つは、借家を出るときの畳替えなどの問題です。
新しい民法では「経年劣化による畳替えやふすま替えは家主もち」になることです。
ですから、「敷金」が戻ってくる可能性が大きくなります。
そのほかにも、遅延損害の利息軽減など、借り主にとって有利な改正がなされている話で、とても勉強になりました。