中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

課税所得が905万円以下ならば・・・?

2015年12月08日 05時05分59秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)31ページ「小規模事業者の1事業者あたり売上高と付加価値額」をみましたが、今日は36ページ「個人事業者と法人(資本金 1 億円以下)の税制の違い」をみます。

下表は、個人事業者と法人(資本金1億円以下)の税制の違いを示したものです。

この表について白書は、国税を見た場合、機械的に計算すれば、課税所得が約905万円で同額となり、この課税所得を下回る場合には、個人事業者の所得税額が資本金1億円以下の法人の法人税よりも低くなり、この課税所得を超える場合には、個人事業者の所得税の方が資本金1億円以下法人の法人税よりも高くなる、とあります。

また、白書は、実際には、経費の扱い(法人での損金、個人事業者での必要経費の扱い)等の違いもあるため、一概に比較することはできないことに留意が必要です、とも書いています。

私は起業する際に、個人の方が損という固定観念があり、特段研究もせずに、法人にしましたが、これから起業される方は、課税所得、簡単に言えば、税引き前の利益がどのくらいになるのかを検討し、組織を選択することも重要ですね。

また、法人を設立する際に、青色申告の方が得という固定観念がある方も多いと思いますが、白色申告の方が得になる場合もあるらしいので、この問題については、機会を見て研究していきたいですね!

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