河川課での話を要点をまとめると
○岐阜県の見解として占用使用は河川敷の陸上(水の上)となる所を対象としている。
○実際に川の中の使用ということで許可を出したことは無い。
○名古屋市の堀川については法的な解釈の違いがある。としか言いようが無い。
○清水川の清水緑地にある階段状の部分から清水川に入ることは禁止されていない。
○展示が川遊びに属する目的で行われる分には管轄外。
○撮影した写真の冊子等の掲載に付いては問題は無い。
ということでした。
○岐阜県の見解として占用使用は河川敷の陸上(水の上)となる所を対象としている。
○実際に川の中の使用ということで許可を出したことは無い。
○名古屋市の堀川については法的な解釈の違いがある。としか言いようが無い。
○清水川の清水緑地にある階段状の部分から清水川に入ることは禁止されていない。
○展示が川遊びに属する目的で行われる分には管轄外。
○撮影した写真の冊子等の掲載に付いては問題は無い。
ということでした。
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