平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立して、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。
(6月7日公布・施行)
1.女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取り消しの日から起算して100日としました。
2.女性が前婚の解消若しくは取り消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取り消しの後に出産した場合には再婚禁止の規定を適用しないこととしました。
なお、この改正に伴い、前婚の解消または取り消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届け出の取り扱いが開始されます。
再婚しようとしている本人である女性を特定する事項のほか、(1)本人が前婚の解消または取り消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること(2)同日以後の一定の期間において懐胎していないこと(3)同日以後に出産したことのいずれかについて証明書(診断した医師の書面)を添付した場合はその他の婚姻要件を具備されている限りその届出は受理され婚姻が可能となります。
不明な点は市区町村の戸籍の窓口または法務局の戸籍課にお問い合わせください。
要するに再婚する場合妊娠していないか、妊娠していたらどちらの男性の子かわかればいいのです。
好きで好きでたまらなくなり結婚しました。しかしその後マイホームのローンの重圧、子供の教育方針の違い、それぞれの親の介護のストレスなどさまざまの要因で婚姻生活が不幸にして破たんすることがあります。
仕方ないですよね。人生に幸せの方程式なんかはありません。そして離婚して又好きな人が出来てもう一度やり直してみようかなという感情が湧きあがるのも人間として当然です。
そこで民法にどんな規定があったとしたとしてもですよ、
2度目の婚姻生活は失敗したくないですよね。
今度の人はいい人みたいだから一日も早く結婚したいというのでなく半年や1年、相手をじっくり見てからにしたらどうでしょう。人生は長いのです。
いい男で気前が良くて・・・・・・結婚したら単なる浪費家でちゃら男だった。
寡黙で貯金が沢山ある・・・何を言ってもろくに話し相手にもなってくれなくてケチな男だったなどということもあります。
もっとも単なる男性と女性で再婚禁止期間が違うのは不平等で憲法違反だという議論であればこんなことを言ってもしょうがないですよね。
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