男女雇用機会均等法が1986年に施行され、職場における男性と女性の関係が少しずつ変わってきました。
その後、1999年の改正男女雇用機会均等法、2007年の新改正男女雇用機会均等法によって、男性と女性、女性と事業主の関係が大きく変わってきたのでした。
男性(ときには女性)が日常的に行っていたセクシャル・ハラスメントが改正男女雇用機会均等法という社会システムの成立により大きく改善されてきたのです。
それほど、法という社会システムの効力は大きいのです。
さて現在、職場の従業員が被害を受けるセクハラは、男女雇用機会均等法で相談窓口設置などが企業に義務付けられています。
ところが、就活中の学生が被害者となる就活セクハラは法律上の対策義務がないのです。
被害を経験した学生の数はけっして少なくはないと言われています。
そこで、立場の弱い学生の保護を強化する必要があります。
企業に学生と面談する際のルールを事前に定めて学生に開示すべきです。
被害を受際の相談窓口設置と周知も必要です。
就活中のセクハラの防止は男女雇用機会均等法あるいは労働施策総合推進法を改正し、企業・事業主に対策義務を課さなければなりません。