「経済的理由で就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と学校教育法第19条で定められています。
この法を根拠にして、全国の小中学校の児童生徒のうち、経済状況が厳しい家庭には、学用品や給食の費用などを補助する就学援助制度を市町村は実施しています。
その制度の運用は、学校からの案内をもとに対象の保護者が教育委員会に申請する、または保護者が教育委員会の窓口に申し込み、審査をもとに就学援助が適用されるしくみになっています。
就学援助には2種類あり、生活保護世帯には「要保護」、自治体が生活保護に近い経済状況と判定した世帯には「準要保護」の就学援助が行われます。
ところが、その就学援助を受ける対象者の割合が10年連続して下降しています。
子どもの貧困率は若干ですが低下する傾向にあります。
また、新型コロナウイルス感染症が蔓延したとき、政府が経済支援策を打ち出し、厳しい家計を下支えした影響もあると思われます。
法が必要な支援を規定しているのは、「義務教育の機会均等」という理念に基づくからです。
いま、就学援助受給の割合は、全国で平均しておよそ14%ほどですが、大阪府内には児童生徒の半数が就学援助を受ける学校もあります。
学校間で差があるのが現状です。
家庭の経済状況は、児童生徒の学力に影響が出ます。
真の教育の機会均等とは、校区の経済的に厳しいというしんどさに関わらず、子どもの学力を保障することです。
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