先日ご近所の方からいただいた枇杷で果実酒を作ることにしました。
と言っても、この果実酒は農園オーナーが飲むそうで。
今年は、残念ながら青梅は手に入りませんでしたが、その代わりわが農園産のものといただいたもので、3種類も作ることができました。
大満足
ところで、果実酒について色々調べていましたら、酒税法について気になることが…。
酒税法に定められているルールを知らずに果実酒を作っていると、知らず知らずのうちに違法行為を行ってしまう事があるそうです。
家庭で自分が飲むために果実酒を作る場合においては、例外として無許可でお酒を作ってもよいという例外的な許可が出されているのですが、この例外許可が適用されるには幾つかの条件があるので注意が必要です!
例外許可が認められる条件ー
・果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であること
・米、麦、あわ等の穀物を漬け込まない
・ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止
以上の3つの条件をクリアしていれば家庭での果実酒作りは例外許可が認められます。
その詳細についてはー。
1つ目の条件、アルコール度数「20%以上」の酒類を使用することの意味としては、さらなるお酒の発酵を防止するということです。
アルコール度数「20%以上」の環境下では酵母菌が活動できずに発酵が進みません。ですが、アルコール度数20%以下のお酒を使用して果実酒を作っていると酵母菌が活動してしまいお酒の発酵が進んでしまう可能性があるのです。
酵母菌が活動し、発酵が進んでしまうと最初に入れていたお酒のアルコール度数以上の果実酒に出来上がってしまいます。これは明らかに醸造する事に当たってしまうので、それを未然に防ぐためのルールでもあります。
2つ目、これはわかりやすい理由なのですが穀物類の発酵は日本酒やビールの製造に繋がるので禁止です。
3つ目も上記の内容と同様なのですが、「ワイン」ですね。ワインの醸造につながっていくので、禁止となっています。
以上の3点を守っていれば違法な行為には当たらないですが、意外とやってしまいそうなのは清酒などアルコール度数が高いイメージなのに「20%」に満たないアルコール度数のものがあるお酒は気をつけておく必要があります。
(以上、インターネット調べ)
知らなかった~
アルコール度数35%で材料は枇杷。
なので、酒税法には触れていない
良かった~
漬けてから3ヶ月程で飲めるようになるそうですが、1年以上寝かせると、口当たりの良いまろやかな枇杷酒になるそうです。
お酒好きの農園オーナーの事、1年以上も待てるかな~
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