マスメディアで、繰り返し「食味ランキング」についての報道がされていることから、「特A」を表示する店舗が増えるかもしれない。
しかし、これを表示するためには、注意する点がある。
それが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の不当な表示の禁止第四条である。
詳しくについては、穀物検定協会のホームページで確認してもらいたいが、「米の食味ランキングは、主な産地品種銘柄について、当協会がその供試試料を食味試験した結果に基づいて評価するものであり、流通するすべてのお米を評価しているものではありません。」と書かれている。
さらに、「米の食味ランキングのランクを精米袋等に表示される事業者様へのお願い」として、「精米袋等に特A評価を表示される場合については、「商品そのものの評価ではありません」等と表示を行い、消費者に誤解を与えるおそれのないようにしてください。
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の不当な表示の禁止第四条で問題になる可能性があります。」と、丁寧に書かれている。
丁寧に、表示例までもが掲載されている。
http://www.kokken.or.jp/ranking_area.html
「食味ランキング」を表示するのは、お米の関係者だけであろう。
であれば、表示の大切さと重要性について、十分に知っていることだろう。
間違えて表示していると、恥をかくだけである。
これを機会に、正しい表示をしてもらいたいと思う。