先日の読売新聞に「秋田名産「いぶりがっこ」ピンチ、農家4割「続けられない」…作業場改修に100万円」という記事があった。まぁ昨年、日テレNEWS24に「「いぶりがっこが作れない」法改正に秋田の農家ら困惑」という記事が先行して出ていたが。
「いぶりがっこ」とは、
いぶり漬け(いぶりづけ)は、秋田県の内陸南部地方に伝わる、野菜(主に大根)を燻煙乾燥させてつくる漬物である。「いぶりがっこ」としても知られるが、元は秋田県湯沢市下院内の漬物屋(雄勝野きむらや)が、1964年に発売したいぶり漬けの商標である。名付けの由来は秋田の方言(秋田弁)で漬物を「がっこ」と呼ぶことから、燻した(いぶり)漬物(がっこ)とされ、近年では秋田の郷土食としても広く知られるようになった。
2019年5月8日、農林水産省により地理的表示 (GI) 登録された。とWikipediaにある。
また、その「GI登録」には、
「いぶりがっこ」は、大根の乾燥工程を燻製で行うという秋田県独自の製法で造られたたくあん漬けである。
大根を、低温でゆるやかに燻した後に漬け込むことで、独特の香ばしい燻しの香りとパリパリとした食感が楽しめる。
低温で燻した大根は、大根の中まで適度に煙が行き渡るとともに全体がムラなく乾燥する。この大根を40日以上ぬか床へ漬け込み、真冬の冷気の中でゆっくり乳酸醗酵させることで、大根の内部までぬか床の旨みが十分に浸透し、大根本来の甘味を引き立てている。香ばしい燻しの香りと大根の甘味が一体となった独特の風味を有する「いぶりがっこ」は、秋田県内では常備食とされているが、野菜を燻して漬け物にする食品は、日本のみならず、世界でも稀少である。
秋田県内で戦前から自家消費用として広く造られていた囲炉裏干しの「燻り大根漬け」に、県内の漬け物業者が初めて「いぶりがっこ」の商品名を付けて一般向けに販売したのは昭和42年である。以来、秋田の伝統食として現在に至るまでおよそ50年間造り継がれている。
また、最近では、その独特の香りや食感が、洋風化した現在の食生活にも合うことから、ホテルやレストランでも秋田の特産食材として活用され、秋田県外での人気が高まるとともに生産量は年々増加し製造業者の数も増えている。「いぶりがっこ」の製造は手作業が多く大量生産は難しいが、秋田県の調査によると、平成26年度に主要な14業者でおよそ250万本を製造していたものが平成29年度には17業者で278万本となっており、全国的に野菜漬け物全般の生産量が減少する中、安定して生産量を伸ばしている。
しかし、昨年6月に施行された改正食品衛生法により状況が一変。
需要の高まりにより応じて生産量は増加したが、漬物を製造するにあたって「営業許可の取得」が必要になり、「自家製造者」によっては廃業を余儀なくされている。
改正食品衛生法が悪いのか?
全国的に「浅漬け」による食中毒が相次ぎ、当然必要だと思われる「営業許可」は悪くないのでは?
この「営業許可」には、手洗い設備などの食品加工専用の施設が必要。
そりゃ当然でしょう。今までがゆるかっただけでしょう。
「自家製造」に安全・安心が担保できなければ仕方のない話では?
「自家製造」には、独特のものが作られるというが、最低限「安全・安心」が担保されてから、市場出荷されるべき。市場出荷されなければ別に問題はないと思うのだが・・・。
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