新聞やテレビのニュースで既にご存知だと思いますが、重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、安全講習の受講を義務づける「改正道路交通法」が昨日(6月1日)施行されました。
この改正道路交通法では、自動車に比べ、運転ルールを学ぶ機会の乏しい自転車の運転者に対し、受講を通してマナーを向上させて自転車の死亡事故などを減らしたいとして、「自転車運転者講習に関する規定の整備」が行われたもので、従来の道路交通法違反にあたる悪質運転のうち、信号無視や酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目を危険行為と定めています。
そこで今日は14項目の危険行為を列記しましたので、自転車に乗る方は違反のないよう、十分注意していただきたいと思います。
なお、改正道路交通法では、刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者には、各地の警察本部や運転免許センターなどでの有料の安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられ、更に、受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられます。
併せてご記憶しておいていただきたいと思います。
次の危険行為を3年以内に2回以上摘発されると安全講習が義務付けられます。
「悪質」「危険」と見なされる行為14項目
1.信号無視(道路交通法第7条) 信号機の信号などに従わないこと
2.通行禁止違反(同法第8条第1項) 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為
3.歩行者用道路における車両の通行義務違反(同法第9条) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
4.通行区分違反(同法第17条第1項、第4項、第6項) 車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を
通行するなど
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害(同法第17条の2第2項) 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
6.遮断踏み切りへの立ち入り(同法第33条第2項) 遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
7.交差点安全進行義務違反等(同法第36条) 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
8.交差点優先車妨害等(同法第37条) 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
9.環状交差点安全進行義務違反等(同法第37条の2) 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
10.指定場所一時不停止等(同法第43条) 一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
11.歩道通行時の通行方法違反(同法第63条の4第2項) 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない
など
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(同法第63条の9第1項) ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
13.酒酔い運転(同法第65条第1項) 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
14.安全運転義務違反 ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。
夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転
義務違反になることがあります
なお、詳しくは「自転車運転者講習制度」をご参照ください。