河川法に「住民参加」が盛り込まれたのは、全国各地の市民の願いと共に、亀井さんや尾田さんのような志のある政治家や官僚の意気込みもこめられていたのだ。尾田さんの話を聞いて、亀井建設大臣と尾田河川局長とのあいだに水魚の交わりのごとき信頼関係があり、その中で明治以来の大改正が行われたということはよくわかった。
しかしながら、現在、その改正河川法は機能していない。「関係住民の意見を反映させる」という第16条の条文は、ほとんどの一級河川の河川整備計画の策定において、ほぼ死文化してしまったといってよい。なぜそうなってしまったのか? その理由が知りたくて、私も尾田さんの話を聞いていた。
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