最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

騙されたふり作戦、実態からみて詐欺集団と一体とみなされ受け子は有罪2

2018-03-05 20:45:57 | 日記
平成29(あ)1079  詐欺未遂被告事件
平成29年12月11日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  福岡高等裁判所

 共犯者による欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共犯者らと共謀の上,詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者から発送された荷物の受領行為に関与したなどの本件事実関係(判文参照)の下では,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人はその加功前の欺罔行為の点も含め詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う。


この事件は2018年2月17日にこのブログで書いた騙されたふり作戦の裁判です。
これは、被害者は犯罪だと知ってて加害者の誘いに乗ったのだから、詐欺未遂にすら当たらないという主張のようです。

事実関係では、

1 Cを名乗る氏名不詳者は,平成27年3月16日頃,Aに本件公訴事実記載の欺罔文言を告げた。Aは,うそを見破り,警察官に相談してだまされたふり作戦を開始し,現金が入っていない箱を指定された場所に発送した。
本件公訴事実記載の空き部屋で,Aから発送された現金が入っていない荷物を受領した。


仮に、Cがバイトで雇われて荷物を受け取ったというのであれば、雇い主の名前かアクセスする方法を知っているはずですよね。それがないのであれば、Cという存在をでっち上げていると言うしかないと判断しています。

裁判所の結論は、
前記(1)の事実関係によれば,被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本件欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。

当然の判断でしょう。

第三小法廷
裁判長裁判官 山崎敏充
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一