平成29(許)19 再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
平成29年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
これも新聞報道では出ていません。
事実関係を見ていきます。
(1) 税理士である抗告人は,平成25年2月,顧客である相手方から債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起された。
(2) 抗告人は,平成25年12月,その所有する土地建物について,抗告人の実弟であるAの抗告人に対する平成11年10月10日付け金銭消費貸借契約に基づく2000万円の貸付債権(以下「本件貸付債権」という。)を被担保債権とする抵当権を設定した旨の仮登記(以下「本件仮登記」という。)を経由した。上記土地建物には,同土地建物についての住宅ローン債権(以下「本件住宅ローン債権」という。)を被担保債権とする順位1番の抵当権が設定され
銀行ローンで家を買って、仮登記したようですね。
(3) 別件訴訟の控訴審において,平成28年4月,抗告人に対し,相手方に約1160万円及び遅延損害金を支払うよう命ずる判決が言い渡され,同判決はその頃確定した(以下,同判決によって確定した損害賠償債権を「本件損害賠償債権」という。)。
(4) 抗告人は,平成28年8月26日,本件仮登記の抹消登記を経由した。
(5) 抗告人は,平成28年9月7日,東京地方裁判所に対し,本件再生手続に係る再生手続開始の申立てをし,同月20日,再生手続開始の決定を受けた。再生債権の額又は担保不足見込額の合計が約4027万円となる債権が記載されていた。
(6) 相手方は,債権届出期間内に,再生債権の額を約1345万円として本件損害賠償債権の届出をした。Aは,上記届出期間内に本件貸付債権の届出及びこれを有しない旨の届出をせず,法225条により,上記債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなされた。
再生のために財産を残しておいてくれと、申請したようです。
(7) 本件貸付債権及び本件損害賠償債権について一般異議申述期間を経過するまでに抗告人及び届出再生債権者から異議が述べられなかったことから,A及び相手方は,法230条8項により,届出再生債権の額に応じてそれぞれ議決権を行使することができることとされた。
(8) 抗告人は,平成28年12月19日,再生裁判所に対し,本件住宅ローン債権につき住宅資金特別条項を定めた上で,本件住宅ローン債権を除く再生債権につき90%の免除を受け,これを分割返済する旨の再生計画案(以下「本件再生計画案」という。)を提出した。
(9) 再生裁判所は,平成28年12月27日,本件再生計画案を決議に付する決定をし,相手方のみが同裁判所が定めた期間内に本件再生計画案に同意しない旨の回答をした。本件再生計画案は,同意しない旨を回答した議決権者の数が議決権者総数の半数に満たず,かつ,当該議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないとして,法230条6項により可決されたものとみなされた。
90%値引きが計画が強制的にみなされてしまいました。こういう再生や破産関係については、全員が納得するような解決案はあり得ないのである程度は仕方ありません。私も15万円が50円で泣かされた経験があります。会場に行くガソリン代すら出ませんでした。
(10) 原々審は,平成29年1月19日,上記(9)のとおり本件再生計画案が可決された再生計画(以下「本件再生計画」という。)につき認可の決定(原々決定)をした。相手方は,原々決定に対し,即時抗告をした。
(11) 抗告人は,原審において本件貸付債権の裏付けとなる資料の提出を求められたが,借用証や金銭の交付を裏付ける客観的な資料を提出しなかった。
そりゃそうですよ。税理士なのに証拠書類すら出さないで再生手続きなんて冗談じゃないという気持ちはよく分かります。高裁では、意図的に債権者一覧表に記載するなどの信義則に反する行為により本件再生計画案を可決させた疑いが存するとして審議やり直しをさせました。当然ですね。
最高裁での争点は、無意義債権であるがそもそも信義則違反の状態では無効になるべきではないかという主張です。
最高裁は
小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができると解するのが相当である。
更にこんな事情があったようです。
小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができると解するのが相当である。
納得です。この税理士は、とんでもないキャラのようですね。
この判断は当然でしょう。
木内裁判官は補足を述べています。
(1) 手続内確定の意味
債権届出(みなし届出も含む),異議申述,評価という手続が設けられており,基準債権(議決権を含む)はその手続によって定まり,それ以上の不服申立手続が設けられていないことをいうにすぎない。抗告人の信義則に反する行為による再生計画案の可決という不認可事由を主張することの可否についてまで,その効力を及ぼすものではない。
(2) 再生計画取消しの事由との関係
再生計画の取消しによって再生計画によって変更された債権は原状に復する(法189条7項)のであるから,再生計画の取消しは「後れてなされた再生計画の不認可」ということができる。
(3) 破産手続との関係
実質は,債務免除の不正取得である。この場合に再生計画不認可の決定をすることは,債務免除の不正取得を許容しないということであり,その趣旨は,破産手続における免責不許可の決定と共通のものである。
ここで敢えて書くべき内容ですかね。またやり直しになるわけですが、そのときの手続きをどうするかは下級審に任されるわけで、ここで最高裁判事が釘をさすところなんでしょうか。
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥 今一つ
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
平成29年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
これも新聞報道では出ていません。
事実関係を見ていきます。
(1) 税理士である抗告人は,平成25年2月,顧客である相手方から債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起された。
(2) 抗告人は,平成25年12月,その所有する土地建物について,抗告人の実弟であるAの抗告人に対する平成11年10月10日付け金銭消費貸借契約に基づく2000万円の貸付債権(以下「本件貸付債権」という。)を被担保債権とする抵当権を設定した旨の仮登記(以下「本件仮登記」という。)を経由した。上記土地建物には,同土地建物についての住宅ローン債権(以下「本件住宅ローン債権」という。)を被担保債権とする順位1番の抵当権が設定され
銀行ローンで家を買って、仮登記したようですね。
(3) 別件訴訟の控訴審において,平成28年4月,抗告人に対し,相手方に約1160万円及び遅延損害金を支払うよう命ずる判決が言い渡され,同判決はその頃確定した(以下,同判決によって確定した損害賠償債権を「本件損害賠償債権」という。)。
(4) 抗告人は,平成28年8月26日,本件仮登記の抹消登記を経由した。
(5) 抗告人は,平成28年9月7日,東京地方裁判所に対し,本件再生手続に係る再生手続開始の申立てをし,同月20日,再生手続開始の決定を受けた。再生債権の額又は担保不足見込額の合計が約4027万円となる債権が記載されていた。
(6) 相手方は,債権届出期間内に,再生債権の額を約1345万円として本件損害賠償債権の届出をした。Aは,上記届出期間内に本件貸付債権の届出及びこれを有しない旨の届出をせず,法225条により,上記債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなされた。
再生のために財産を残しておいてくれと、申請したようです。
(7) 本件貸付債権及び本件損害賠償債権について一般異議申述期間を経過するまでに抗告人及び届出再生債権者から異議が述べられなかったことから,A及び相手方は,法230条8項により,届出再生債権の額に応じてそれぞれ議決権を行使することができることとされた。
(8) 抗告人は,平成28年12月19日,再生裁判所に対し,本件住宅ローン債権につき住宅資金特別条項を定めた上で,本件住宅ローン債権を除く再生債権につき90%の免除を受け,これを分割返済する旨の再生計画案(以下「本件再生計画案」という。)を提出した。
(9) 再生裁判所は,平成28年12月27日,本件再生計画案を決議に付する決定をし,相手方のみが同裁判所が定めた期間内に本件再生計画案に同意しない旨の回答をした。本件再生計画案は,同意しない旨を回答した議決権者の数が議決権者総数の半数に満たず,かつ,当該議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないとして,法230条6項により可決されたものとみなされた。
90%値引きが計画が強制的にみなされてしまいました。こういう再生や破産関係については、全員が納得するような解決案はあり得ないのである程度は仕方ありません。私も15万円が50円で泣かされた経験があります。会場に行くガソリン代すら出ませんでした。
(10) 原々審は,平成29年1月19日,上記(9)のとおり本件再生計画案が可決された再生計画(以下「本件再生計画」という。)につき認可の決定(原々決定)をした。相手方は,原々決定に対し,即時抗告をした。
(11) 抗告人は,原審において本件貸付債権の裏付けとなる資料の提出を求められたが,借用証や金銭の交付を裏付ける客観的な資料を提出しなかった。
そりゃそうですよ。税理士なのに証拠書類すら出さないで再生手続きなんて冗談じゃないという気持ちはよく分かります。高裁では、意図的に債権者一覧表に記載するなどの信義則に反する行為により本件再生計画案を可決させた疑いが存するとして審議やり直しをさせました。当然ですね。
最高裁での争点は、無意義債権であるがそもそも信義則違反の状態では無効になるべきではないかという主張です。
最高裁は
小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができると解するのが相当である。
更にこんな事情があったようです。
小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができると解するのが相当である。
納得です。この税理士は、とんでもないキャラのようですね。
この判断は当然でしょう。
木内裁判官は補足を述べています。
(1) 手続内確定の意味
債権届出(みなし届出も含む),異議申述,評価という手続が設けられており,基準債権(議決権を含む)はその手続によって定まり,それ以上の不服申立手続が設けられていないことをいうにすぎない。抗告人の信義則に反する行為による再生計画案の可決という不認可事由を主張することの可否についてまで,その効力を及ぼすものではない。
(2) 再生計画取消しの事由との関係
再生計画の取消しによって再生計画によって変更された債権は原状に復する(法189条7項)のであるから,再生計画の取消しは「後れてなされた再生計画の不認可」ということができる。
(3) 破産手続との関係
実質は,債務免除の不正取得である。この場合に再生計画不認可の決定をすることは,債務免除の不正取得を許容しないということであり,その趣旨は,破産手続における免責不許可の決定と共通のものである。
ここで敢えて書くべき内容ですかね。またやり直しになるわけですが、そのときの手続きをどうするかは下級審に任されるわけで、ここで最高裁判事が釘をさすところなんでしょうか。
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥 今一つ
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎