平成29(医へ)16 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
平成29年12月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
憲法14条,憲法22条1項,憲法31条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律11条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律24条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律25条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律30条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条6項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律32条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律35条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項2号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律50条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律55条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項
具体的な事件の概要は、精神疾患の患者による行為のせいか、明らかにされていません。日経新聞でもかなりあいまいに書いてあり、どの法律について争われたかしか書かれていません。
殺人や放火といった重大事件を起こし、心神喪失などの理由で刑事責任を問われなかった人に対して、入院や通院を命じる「心神喪失者等医療観察法」は、憲法に反するかどうかが争われた裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は合憲との初判断を示した。18日付の決定。
適用された対象者側が「憲法が保障する法の下の平等や、居住、移転の自由などを侵害している」と主張していた。第3小法廷は「法律の目的は正当だ。規定の必要性や合理性、手続きの内容などからみれば、憲法に反しない」と判断した。
医療観察法は2005年7月に施行された。検察から申し立てを受けた裁判所が審判を開き、治療の必要性を判断する。裁判官と医師が、入院や通院の必要があると判断すれば指定医療機関で治療を受ける。退院の可否も、裁判所が病院や本人の申し立てに基づき決める。
第3小法廷は「適切な医療を確保して再発防止を図り、社会復帰を促進するという法律の目的は正当だ」とし、入院などの処遇も必要で、要件は合理的と指摘。手続きについても、弁護士の付添人制度があり、プライバシーなども確保されており「適正かつ合理的だ」と判断した。
これはあくまでも想像ですが、精神疾患おそらく統合失調か双極性障害でしょう。その患者が誰かに切りかかったか首を絞めたか、少なくとも誰かに重篤な危害を加えたのでしょう。警察に逮捕され検察の取り調べを受けましたが、何を言っているのか分からない、脈絡のない話で精神科に見てもらったところ心神喪失状態にあるということで精神科に入院させたのでしょう。
ところが、その入院は憲法違反の法律に基づいて、強制入院は不当であるとして訴えたようです。
これについて裁判所は、
憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,当該手続が刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当でなく,その保障の在り方については,刑事手続との差異を考慮し,当該手続の性質等に応じて個別に考えるべきものであるところ,上記のとおり,医療観察法においては,その性質等に応じた手続保障が十分なされているものと認められる。
以上のような医療観察法の目的の正当性,同法の規定する処遇及びその要件の必要性,合理性,相当性,手続保障の内容等に鑑みれば,医療観察法による処遇制度は,憲法14条,22条1項に違反するものではなく,憲法31条の法意に反するものということもできないと解するのが相当である。
全員一致でした。
第三小法廷
裁判長裁判官 山崎敏充
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
当たり前すぎる判決でした。むしろ棄却してもいいくらいの件です。
実際精神障害者の被害にあったことがある人は、その恐怖はPTSDになりかねませんし、実害は実際のところなんの救済もありません。民事裁判を起こしても、保護者も支払える能力がない場合がほとんどで、裁判をやるだけ無駄になります。少なくとも次の犠牲者が出る前に隔離するすべが必要です。
法律の趣旨では社会復帰を目指すために入院とありますが、この趣旨むしろ犠牲者を出さないためとして欲しい位です。
おそらく検察が裁判に持ち込んだとしても、刑法39条により、事実上無罪になってしまいます。これを嫌がって、検察は送検しないことが99%らしいのです。
これが今回の裁判を呼び起こす原因ではないでしょうか。少なくとも検察は精神疾患による心神喪失を認定する権限は与えられていません。あくまでも医者です。そしてその当時、本当に心神喪失であったか否かは裁判で決めるべき話であって、検察が勝手に決める話ではありません。
原告には、むしろ裁判を受ける権利を奪われたとして訴えて惜しかったくらいです。
平成29年12月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
憲法14条,憲法22条1項,憲法31条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律11条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律24条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律25条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律30条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条6項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律32条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律35条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項2号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律50条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律55条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項
具体的な事件の概要は、精神疾患の患者による行為のせいか、明らかにされていません。日経新聞でもかなりあいまいに書いてあり、どの法律について争われたかしか書かれていません。
殺人や放火といった重大事件を起こし、心神喪失などの理由で刑事責任を問われなかった人に対して、入院や通院を命じる「心神喪失者等医療観察法」は、憲法に反するかどうかが争われた裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は合憲との初判断を示した。18日付の決定。
適用された対象者側が「憲法が保障する法の下の平等や、居住、移転の自由などを侵害している」と主張していた。第3小法廷は「法律の目的は正当だ。規定の必要性や合理性、手続きの内容などからみれば、憲法に反しない」と判断した。
医療観察法は2005年7月に施行された。検察から申し立てを受けた裁判所が審判を開き、治療の必要性を判断する。裁判官と医師が、入院や通院の必要があると判断すれば指定医療機関で治療を受ける。退院の可否も、裁判所が病院や本人の申し立てに基づき決める。
第3小法廷は「適切な医療を確保して再発防止を図り、社会復帰を促進するという法律の目的は正当だ」とし、入院などの処遇も必要で、要件は合理的と指摘。手続きについても、弁護士の付添人制度があり、プライバシーなども確保されており「適正かつ合理的だ」と判断した。
これはあくまでも想像ですが、精神疾患おそらく統合失調か双極性障害でしょう。その患者が誰かに切りかかったか首を絞めたか、少なくとも誰かに重篤な危害を加えたのでしょう。警察に逮捕され検察の取り調べを受けましたが、何を言っているのか分からない、脈絡のない話で精神科に見てもらったところ心神喪失状態にあるということで精神科に入院させたのでしょう。
ところが、その入院は憲法違反の法律に基づいて、強制入院は不当であるとして訴えたようです。
これについて裁判所は、
憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,当該手続が刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当でなく,その保障の在り方については,刑事手続との差異を考慮し,当該手続の性質等に応じて個別に考えるべきものであるところ,上記のとおり,医療観察法においては,その性質等に応じた手続保障が十分なされているものと認められる。
以上のような医療観察法の目的の正当性,同法の規定する処遇及びその要件の必要性,合理性,相当性,手続保障の内容等に鑑みれば,医療観察法による処遇制度は,憲法14条,22条1項に違反するものではなく,憲法31条の法意に反するものということもできないと解するのが相当である。
全員一致でした。
第三小法廷
裁判長裁判官 山崎敏充
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
当たり前すぎる判決でした。むしろ棄却してもいいくらいの件です。
実際精神障害者の被害にあったことがある人は、その恐怖はPTSDになりかねませんし、実害は実際のところなんの救済もありません。民事裁判を起こしても、保護者も支払える能力がない場合がほとんどで、裁判をやるだけ無駄になります。少なくとも次の犠牲者が出る前に隔離するすべが必要です。
法律の趣旨では社会復帰を目指すために入院とありますが、この趣旨むしろ犠牲者を出さないためとして欲しい位です。
おそらく検察が裁判に持ち込んだとしても、刑法39条により、事実上無罪になってしまいます。これを嫌がって、検察は送検しないことが99%らしいのです。
これが今回の裁判を呼び起こす原因ではないでしょうか。少なくとも検察は精神疾患による心神喪失を認定する権限は与えられていません。あくまでも医者です。そしてその当時、本当に心神喪失であったか否かは裁判で決めるべき話であって、検察が勝手に決める話ではありません。
原告には、むしろ裁判を受ける権利を奪われたとして訴えて惜しかったくらいです。