最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

新証拠として提出された陳述書の内容に問題があるので再審はナシ

2018-03-31 16:14:49 | 日記
平成27(し)587  再審請求棄却決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件
平成29年12月25日  最高裁判所第一小法廷  決定  その他  大阪高等裁判所

(1)有限会社aの実質経営者であるAとび友人のBと共謀の上、同社の財産にする徴収職員からの滞納処分の執行を免れる目的で、真実はBに譲渡したた事実は
ない。
(2)平成17年5月頃から平成19年9月頃までの間,①4回にわたり,不動産賃貸借契約に関し同社が返還を受け得る賃借保証金債権をBに仮装譲渡し,②本件店舗の営業主体が同社からBに変更されたかのように装って,79回にわたり,クレジット会社の係員をして,aに帰属すべきクレジット売上金をB名義の口座に振込入金させ,もって,滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠蔽した。
(3)B捜査段階供述の信用性を肯定し、共謀の事実を認定した上、請求人を懲役1年6月、3年間執行猶予に処した。
(4)Aは平成26年8月5日,無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして,確定判決に対する再審を請求し,新証拠として,平成25年12月24日付けのAの陳述書等を提出した。
(5)供述の内容は、財産隠蔽のやり方を教えてくれたのは、請求人ではなく、aの顧問税理士であったCと述べた。


結果、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとは到底認められないとして,再審請求を棄却する旨の決定(原々決定)をした。
巻き込まれた税理士さんは大変でしたね。客商売だから、こういう噂はあっという間に広がって契約解除もあったのではないでしょうか。

陳述書は公開されていませんが、裁判所は次のように評価しました。
ア A新供述は詳細なものであるが,新証人尋問におけるAの供述は,曖昧で覚えていないと述べるところが多い。
イ A新供述では,請求人を本件仮装譲渡の関与者と述べるに至った経緯について,財産隠蔽の方法を教えてくれたのは,C税理士であった・・・実刑を免れたいとの思いから,請求人の名前を出して虚偽供述をした旨述べられている。
ウ A新供述を維持したまま尋問が終了していることをもって,その信用性を肯定する事情とみることはできない。


結論は

A新供述等の新証拠が,請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原判断には,刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず,その違法が決定に影響を及ぼすことは明らかであり,原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。

全員一致でした
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚

私もある裁判で見たことがありますが、結論に導くためにここまで書くか?という評価をする事があります。本件の供述書を読んでないので何とも言えません。
こういうことがあるから、メールの類や通信記録は残しておかないと、どう巻き込まれるか分かったもんじゃないという典型的な例ですね。