平成29(受)491 居住確認等請求本訴,家屋明渡等請求反訴事件
平成29年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該入居者と同居していた者で,市長の承認を受けて同居している者等に限り,市長の承認を受けて引き続き当該改良住宅に居住することができる旨を定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない。
不動産関係者ならこれに関して何か書いているかと思いましたが、見つかりませんでした。
事実確認を見ていきます。
1 訴えた人は、京都市所有の改良建物に住んでいる。
2 住宅地区改良法2条6項の改良住宅である第1審判決別紙物件目録記載1の住 宅(以下「本件住宅」という。)を使用する権利(以下「使用権」という。)を上 告人の母であるAから承継したなどと主張して,被上告人に対し,本件住宅の使用 権及び賃料額の確認等を求めるよ。
という訴えです。
改良住宅というのは、国土交通省指定の対象地区内に存在する特定の住宅を地方自治体が買取り、新たな住宅に建て替えたのちに元の住人に低額にて貸与する物だそうです。
施行者は自治体で、国の補助を受けて建設された改良住宅の管理について必要な事 項を条例で定めるものだそうです。
平成9年京都市条例第1号 条例24条1項は,改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該 入居者と同居していた者で,入居の承認に際して同居を認められていた者又は同居 の承認を受けて同居している者(以下,併せて「死亡時同居者」という。)は,市 長の承認を受けて,引き続き,当該改良住宅に居住することができる旨を定めてい る。
(1) 被上告人は,平成20年1月,Aに対し,法18条所定の改良住宅に入居 させるべき者に当たるとして,国の補助を受けて建設された本件住宅を賃貸して引 き渡した。
(2) 上告人は,平成22年5月頃からAを介護するため本件住宅に同居した が,京都市長に対し,本件条例に基づく同居の承認を申請しなかった。
(3) Aは,平成25年9月に死亡した。
(4) 上告人を含むAの相続人の間で,平成27年7月,上告人が本件住宅の使 用権を取得する旨の遺産分割協議が成立した。
これに対して原審は、公営住宅の入居者が死亡した場合には,その相続人が公営住宅を使用する権利を 当然に承継するものではないと解されるところ(最高裁平成2年(オ)第27号同 年10月18日第一小法廷判決・民集44巻7号1021頁)として、居住権の相続を認めませんでした。
これについて裁判所は
法の規定及びその趣旨に鑑みれば,改良住宅は,住宅 地区改良事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮した改良地区内の居住 者を対象として,建設されるものということができる。また,法は,公営住宅の入 居者が死亡した場合における使用権の承継について定めた公営住宅法27条6項を 準用していない。そうすると,改良住宅の法18条に基づく入居者が死亡した場合 における使用権の承継については,直ちに,住宅に困窮する低額所得者一般に対し て賃貸される公営住宅の場合と同様に解することはできないというべきである。
さらに
国の補助を受けて建設された改良住宅の入居者が死亡した場合に おける使用権の承継については,民法の相続の規定が当然に適用されるものと解す ることはできない。法の規定及びその趣旨に違反しない限りにおいて,法29条1項,
公営住宅法48条に基づき,改良住宅の管理について必要な事項として,条例で定めることが できるものと解される。
結論は
本件条例24条1項は,法の規定及びそ の趣旨に照らして不合理であるとは認められないから,法29条1項,公営住宅法 48条に違反し違法,無効であるということはできない。
全員一致
裁判長裁判官 大谷直人 その通り
裁判官 池上政幸 その通り
裁判官 小池 裕 その通り
裁判官 木澤克之 その通り
裁判官 山口 厚 その通り
そうですね。その通りだと思います。必要があれば再審査をして、継続的に使用できるかどうかを判断すべきだと思います。
平成29年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該入居者と同居していた者で,市長の承認を受けて同居している者等に限り,市長の承認を受けて引き続き当該改良住宅に居住することができる旨を定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない。
不動産関係者ならこれに関して何か書いているかと思いましたが、見つかりませんでした。
事実確認を見ていきます。
1 訴えた人は、京都市所有の改良建物に住んでいる。
2 住宅地区改良法2条6項の改良住宅である第1審判決別紙物件目録記載1の住 宅(以下「本件住宅」という。)を使用する権利(以下「使用権」という。)を上 告人の母であるAから承継したなどと主張して,被上告人に対し,本件住宅の使用 権及び賃料額の確認等を求めるよ。
という訴えです。
改良住宅というのは、国土交通省指定の対象地区内に存在する特定の住宅を地方自治体が買取り、新たな住宅に建て替えたのちに元の住人に低額にて貸与する物だそうです。
施行者は自治体で、国の補助を受けて建設された改良住宅の管理について必要な事 項を条例で定めるものだそうです。
平成9年京都市条例第1号 条例24条1項は,改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該 入居者と同居していた者で,入居の承認に際して同居を認められていた者又は同居 の承認を受けて同居している者(以下,併せて「死亡時同居者」という。)は,市 長の承認を受けて,引き続き,当該改良住宅に居住することができる旨を定めてい る。
(1) 被上告人は,平成20年1月,Aに対し,法18条所定の改良住宅に入居 させるべき者に当たるとして,国の補助を受けて建設された本件住宅を賃貸して引 き渡した。
(2) 上告人は,平成22年5月頃からAを介護するため本件住宅に同居した が,京都市長に対し,本件条例に基づく同居の承認を申請しなかった。
(3) Aは,平成25年9月に死亡した。
(4) 上告人を含むAの相続人の間で,平成27年7月,上告人が本件住宅の使 用権を取得する旨の遺産分割協議が成立した。
これに対して原審は、公営住宅の入居者が死亡した場合には,その相続人が公営住宅を使用する権利を 当然に承継するものではないと解されるところ(最高裁平成2年(オ)第27号同 年10月18日第一小法廷判決・民集44巻7号1021頁)として、居住権の相続を認めませんでした。
これについて裁判所は
法の規定及びその趣旨に鑑みれば,改良住宅は,住宅 地区改良事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮した改良地区内の居住 者を対象として,建設されるものということができる。また,法は,公営住宅の入 居者が死亡した場合における使用権の承継について定めた公営住宅法27条6項を 準用していない。そうすると,改良住宅の法18条に基づく入居者が死亡した場合 における使用権の承継については,直ちに,住宅に困窮する低額所得者一般に対し て賃貸される公営住宅の場合と同様に解することはできないというべきである。
さらに
国の補助を受けて建設された改良住宅の入居者が死亡した場合に おける使用権の承継については,民法の相続の規定が当然に適用されるものと解す ることはできない。法の規定及びその趣旨に違反しない限りにおいて,法29条1項,
公営住宅法48条に基づき,改良住宅の管理について必要な事項として,条例で定めることが できるものと解される。
結論は
本件条例24条1項は,法の規定及びそ の趣旨に照らして不合理であるとは認められないから,法29条1項,公営住宅法 48条に違反し違法,無効であるということはできない。
全員一致
裁判長裁判官 大谷直人 その通り
裁判官 池上政幸 その通り
裁判官 小池 裕 その通り
裁判官 木澤克之 その通り
裁判官 山口 厚 その通り
そうですね。その通りだと思います。必要があれば再審査をして、継続的に使用できるかどうかを判断すべきだと思います。