最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

早急に弁護士会の改革が必要でしょう:弁護士を逮捕 業務上横領の疑い

2018-11-07 06:30:12 | 日記
NHKの報道です。

弁護士を逮捕 業務上横領の疑い
大阪・堺市の弁護士が顧客の会社の依頼で預かった1億8000万円余りを着服したとして業務上横領の疑いで大阪地検特捜部に逮捕されました。
逮捕されたのは、堺市西区の弁護士で韓国籍の洪性模容疑者(66)です。
大阪地検特捜部によりますと、洪弁護士は平成25年5月からおよそ1年半の間に、顧客の会社の依頼で預かった1億8200万円余りを着服したとして業務上横領の疑いが持たれています。
洪弁護士は管理している口座にあった預かり金を依頼を受けた業務とは関連のない目的で使っていた疑いがあるということです。
特捜部は認否を明らかにしていません。
洪弁護士は訴訟をめぐるトラブルを調査していた大阪弁護士会からこの預かり金の口座の情報を開示するよう求められましたが応じなかったとして、ことし3月、業務停止3か月の懲戒処分を受けています。


弁護士会は、弁護士法によりこういう犯罪を未然に防ぐことが目的となっています。この弁護士を弁護する気はさらさらありませんが、弁護士会費は半端でなく高いのです。法務省のサイトでは5年目までしか書かれていませんが、30年以上の大先生になると年額200万超と思います。今回は横領金額が大きいので、直接関係づけるのもどうかとは思いますが。
では、弁護士会はその金を集めて何をやっているかと言えば、法律の手続きに従って出された死刑判決に反対したり、朝鮮学校に金を出せと言ったり、憲法改正反対と本来の仕事ではなくそちらに流用しているのです。
権利の上に眠る者、これを保護せずの大原則があるので、弁護士が弁護士会に会費値下げと本来業務以外を止めるように言わないのが原因でしょう。その結果、こういった横領につながるのではないでしょうか。

本来業務は決して不法行為をした弁護士を匿うことではありません。きちんと不法行為防止をして違反者にはきちんと懲戒することです。苦労するのあ依頼人です。法律家の自覚があるなら、きちんと運営して欲しいものです。


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