2017年当時、森友・加計学園問題の審議のため、野党議員が「衆参いずれかの議員の4分の1以上の求めがあれば内閣は臨時国会の召集を決めなければならない」と定めた憲法53条の規定に基づいて臨時国会召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが「憲法違反かどうか」が争われた3件の訴訟の上告審で、昨日、最高裁判所は「憲法違反かどうかの判断をせずに上告を退ける判決」を言い渡した。
裁判官5人のうち4人の多数意見だが、その中で、53条に基づく召集要求に対し、「内閣は召集決定の義務を負う」と述べ、裁判官の1人は「憲法違反になり得る」とする反対意見を述べた。
最高裁の前に訴えを起こされていたのは、東京と岡山、それに那覇の地方裁判所である。岡山の「加計学園」の獣医学部新設問題を巡り、私も「加計学園問題を考える会」設立に加わった御縁があった。
もともと先月から最高裁判所が2審の判断を変更するために必要な弁論を開かないことになっていて、野党議員側の「敗訴」は確定する見通しだったが、昨日12日の判決で最高裁・長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」とし、当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしなかった。しかし、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」として、憲法違反になり得るとした。彼は損害賠償請求も認めている。
NHKの報道によれば、原告側・伊藤真弁護士は「国会議員1人1人の国に賠償を求める権利は認められず、少し物足りないところがある。ただ宇賀裁判官の反対意見は、ほぼ全面的に私たちの考えを認めた。裁判所としての役割を一定限度で果たしてくれた」と話した。原告の1人で沖縄選挙区選出の伊波洋一参議院議員も「沖縄では、米軍基地などさまざまな問題があり、国会が開かれないと、審議や問題提起ができない。反対意見で、内閣が臨時国会を召集しなければならない期間について、20日間が妥当だと示されたことは大きな成果だ」と話した。
立憲民主党の岡田幹事長は「裁判官のうち1人は反対意見として『内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う』としており、安倍内閣が長期にわたり要求を無視し、召集した瞬間に解散するという乱暴なことに対し、厳しい批判となっている。われわれは、ほかの野党とも一緒に、臨時国会の召集要求から20日以内に内閣が召集しなければならないという規定を盛り込んだ法案を国会に提出しており、ぜひ成立させたい」と述べた。
共産党の小池書記局長は国会内で記者団に対し「この判決により、政府が対応を正当化しているような話もあるが、筋違いだ。核心部分は、憲法53条に基づく召集要求があれば、内閣は応えなければならないという点であり、今後、法改正も必要になってくるのではないか」と述べた。
私は昨日、東京地裁で「ビキニ被ばく訴訟」の傍聴をしていたのだが、その後、日比谷の居酒屋で、思いがけず、この「憲法53条最高裁チーム」と合流することになったのだった。知己の岡山関係の弁護士の皆様、『九月、東京の路上で』演劇版に登場させていただいた小西洋之議員、伊藤真さん、志田陽子教授、マスコミ諸氏が揃っていて、「敗訴」のはずが、喜びの声が多く聞かれた。
そして沖縄の小口幸人弁護士が、「実質勝訴」であることの詳しい説明をしてくれた。
訴訟した側の目的は達成できたこと、憲法53条後段「内閣の義務、臨時会召集義務」は、政治的な義務ではなく、法的義務であることを、宇賀反対意見のみでなく他の裁判官も異論を唱えず、「法的義務だと解していた」と受け止めていいということ。
内閣が臨時国会を召集しなければならない期間について、「20日間が妥当」と、具体的な数字を示したこと。
写真は6年前、「加計学園問題を考える会」設立時。岡山勤労者福祉センターでの寺脇研さん講演会。定数オーバー満席だったのを思い出した。
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https://blog.goo.ne.jp/sakate2008/e/74d0e05e931bfe87b0c040a8ef940692