豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

時代に合わない換気法…北斗市・本社

2024-10-11 17:13:11 | Weblog
時代に合わない換気法…北斗市・本社
建築基準法28条2項には、建築物の居室に換気のため窓などの開口部を設け、その換気に有効面積が居室の床面積に対し20分の1以上にしなければならないと規定されています。
更に換気回数0.5回/h以上の機械換気の設備を設置しなさいと義務付けされています。

この換気法は、省エネ政策に大きく逆行しているとも云えます。
換気を行う目的は、シックハウス症候群の要因とされるホルムアルデヒド対策でした。
換気では、VOC、ホルムアルデヒドも含む空気汚染物質を家屋内から廃棄する目的です。
つまり換気とは上限のない、0.5回以上ですから外気と同等にしなさいと云う事です。

住宅の気密化を行うのは、換気計画で換気経路を確立して家屋内の汚染物を排出します。
同時に暖房で温めた温熱も、冷房で冷やした冷熱も排気してしまうのです。
私達は、シリカゲルを専用処方、ファースシリカで湿度50%くらいに一定化させています。
その温熱、冷熱、一定化された程よい湿気も「換気法」で台無しになります。

それでも法律を順守するのが国民の務めですから、0.5回の換気回数を機械で実践できるように装備を整えなければなりませんでした。
そこでファース工法は、熱交換式換気扇で96%の熱回収の出来る装備を設置しています。
建築する住宅の容積に合わせて容量を計算、設置して法律をクリアしているのです。

そもそも現在は、国内でホルムアルデヒドなどVOCを含んだ建材など製造していません。
極めて安価な輸入材には、VOCの含んだ建材があると云われます。
少なくとも地域工務店は、VOCの含んだ建材を使用するなどしたら一気に淘汰されます。

今日もファース本部の研究開発室では、FAS加盟工務店から依頼された換気計算を行っています。総ては、0.5回以上換気できる熱交換式換気扇(画像)で対応しています。

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