![プロフィール画像](https://blogimg.goo.ne.jp/user_photo/e1/1e98f1d66f34671f828e61f01deb8943.jpg?1550560578)
久米至聖廟訴訟 来月24日に判決 最高裁大法廷
儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟(びょう)(久米至聖廟)」のために那覇市が公園内の土地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われた住民訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は27日、2月24日に判決を言い渡すと決めた。
【参考】
孔子をまつる那覇市の久米至聖廟、宗教施設か 文化施設か 憲法判断へ
沖縄県那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(しせいびょう)(孔子廟)に、市が土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するかが問われた住民訴訟の上告審弁論が20日、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)であった。住民側は、儒教は宗教で久米至聖廟が宗教施設なのは明らかだとして違憲性を強調。那覇市側は、久米至聖廟は文化教育・歴史的施設で政教分離違反ではないと反論し、即日結審した。判決日は追って指定される。
大法廷は憲法判断をする場合などに開かれる。差し戻し後の一、二審はいずれも、無償提供を違憲と指摘しており、最高裁も憲法判断を示すとみられる。
住民側は「学術的見地だけでなく、一般人の感覚に照らしても久米至聖廟が宗教的施設なのは疑いようがない。市が公園の広大な敷地を提供し、使用料を全額免除していることは特定の宗教の助長に当たる」と主張した。
市側は「儒教は宗教ではなく学問。久米至聖廟も沖縄に中国文化を伝えた『久米三十六姓』の歴史・文化を学ぶ教養施設だ。観光資源としての側面もあり、使用料免除は何ら宗教的意義を有するものではない」と反論した。
[ことば]久米至聖廟 琉球王国時代の1676年に孔子及びその門弟をまつるために旧久米村に建てられた。久米村は、中国渡来の人々が多く生活していた。1718年には琉球初の学校「明倫堂」が設立された。第2次世界大戦で壊滅したため、1975年に那覇市若狭に再建された後、2013年6月、松山公園内に移転した。
★
本裁判は平成26年5月に第一次訴訟を提訴し、平成30年4月地裁差し戻し審・住民逆転勝訴判決、平成31年4月18日控訴審を勝訴したものの判決内容に不満があり、上告しております。
筆者は本訴訟を提訴以来6年にわたり支援してきましたが、何故裁判の原告にならないのかと再三質問されます。
県知事相手の住民訴訟なら沖縄県民であれば誰でも原告になれますが、那覇市相手の住民訴訟は那覇市民であることが原告の条件です。筆者は宜野湾市民なので原告にはなれません。
そこでご高齢ではありますが、第一次訴訟は金城テルさん一人に原告になっていただき、第二次訴訟では同じく那覇市民の上原義夫さんと金城さんの連名で原告になっていただきました。
■支援金のお願い■
当日記管理人は、沖縄県らを相手取って複数の裁判を係争中です。 代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。
支援金お振込先
お振込先 ゆうちょ銀行から振り込む場合
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 記号:17010
- 番号:19246121
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 店名:708(ナナゼロハチ店)
- 店番:708
- 番号:1924612
龍柱は沖縄独自の仕様伝統文化が在るが、翁雄雄志市長が沖縄文化を否定して中國製龍柱を沖縄に持ち込んだ罪が大きいのだ。
沖縄の龍柱は、首里城正殿前の龍柱つがいで在ること。清楚で装飾が少なくすらっとして毅然とした凛々しい美が在るのが沖縄龍柱の特徴で在ること。
沖縄の龍柱は、首里城再建時の設計図が公開されているから、市役所が中國製龍柱を輸入前に確認したら間違いが起きなかったこと。
この件を市役所の担当に糺したら、「似てると想いますが・・・」との返事が来た。
市役所の誰も、ことの重要性が判っておらず、翁長雄志市長の一存でことが進められたこと。市議会がノーチェックで、余計な誤解を中國に与えたこと。
対する若狭公園の中國製龍柱は、デブで仰々しい
過敏な装飾が施して在ること。似ても似つかない。
その文化の違いが判らない翁雄雄志市長が、龍柱なら何でも良しとして中國から輸入して建立した。
いま、再建中の首里城に於いて、正殿前階段の沖縄式龍柱の顔の向きを変えようとかする市民活動家たちが居るが、やるべきことは、沖縄龍柱文化を否定した若狭公園の中國製龍柱を強制撤去させる活動を市議会に行うことで在る。沖縄の文化を否定したものを後世に残すなら、銭金の問題じゃないこと。