空野雑報

ソマリア中心のアフリカニュース翻訳・紹介がメイン(だった)。南アジア関係ニュースも時折。なお青字は引用。

外国籍調停委員の採用拒否についてのメモ

2017-12-02 18:56:58 | ノート
民団新聞 「国籍差別」に異議…全国で拡大する外国籍調停委員の採用拒否 2017.11.29

法律上の制限規定がないにも関わらず、外国籍調停委員の採用拒否が拡大している

「最高裁が欠落事由とする内閣法制局見解はいくらでも恣意的解釈ができ、法治国家としての法体系と矛盾する」と見直しを求めた

 そんなにぽいぽい変わらないからこそ、それなりに法的な支配の体系の中に位置づけられているものなのではないかなあとも。

台湾籍の大阪弁護士会会員が74~88年、西淀川簡易裁判所の民事調停委員として活躍した事例」があるそうで、「「最高裁がこの14年間、外国籍の司法参画に門戸を閉ざしているのは先例に反した扱い」」との意見はもっともな根拠を持つ―ではあるが一方で、それ30年~40年前の話っすよね、ということも同様に指摘できよう。

名城大学の近藤敦教授は「日本生まれの外国人が本来のグローバル人材だ。その多文化対応力を適材適所で使っていくべきであり、国籍で排除するなどもってのほか」と批判

 ここで「ふに?」と疑念が起こりえる。

 …いや、来日・帰化第一世代なら双方の文化を共に身を以て知っているし、第二世代なら親戚との相互訪問なども通じて二元的生活をしており(実例は身近にある)、なるほどグローバル人材だと納得できる/グローバル人材としてそだちつつあるのを現に目で見ている。

 しかしだ、さすが朝鮮半島出身者で、三世代目とか四世代目とかだと、もはや生まれ育ちもほぼ完全に日本人と同様であるはずで、それグローバル人材かなあ、という疑問は大いにあるだろう。つーか生まれをもって特別な属性がある―という発想はあまり日本国憲法的ではないのじゃないかなあとかも。

調停委員とは家庭裁判所や簡易裁判所で民事もしくは離婚など家事の紛争に立ち会い、意見を述べるなどして和解に向けた裁判所の訴訟指揮を補助するもの」なのであり、終戦後30年、朝鮮戦争開戦後でも25年ほどだと、結婚・離婚そのほかでいろいろあっただろうと思われる。そういう時期であればこそ、国籍の問題で法的にやや不利な立場におかれるかもしれない少数派のために手厚い措置が必要だっただろう。

 しかしイマドキ、三世四世であれば、離婚事由を述べるに際して韓国語でなければ思いをいえない、なんて例はいうにたるほどあるだろうか。もしあれば、通訳を介すればいい程度の数ではなかろうか。

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