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てらまち・ねっと



 知事や市町村長は、通常、基本的には議会の議決を得なければいけなっている。
 ただし、どうしても急いで決定して事務事業を進めなければいけないなどの事情や理由がある場合は、「専決」と言って、議会にはからずに進めることができる規定がある。

 しかし、議会で議論しないということは、住民にも見えないということ。
 だから、私は、議員として、専決は最小限にするように、いつも求めている。
 
 ・・・この長の専決について、専決して契約した事業の手続きにつき、「専決は違法」との判決が出た。しかも返還命令額は10憶円超。

  ・・・甲府地裁は9月18日の判決で、3件の専決処分を違法とした。
 そして村長に対し、人件費や建設費として支出した約10億5千万円について、前副村長や施工業者らに返還を求めるよう命じた。

 さらに、専決処分で任命された天野一光監査委員への今後の報酬などの支払いを禁じた。

 しかし、村は「判決が確定したわけではない」として、支払いを続ける方針だ。

 長と議会が戦っている気配。

 今日はそんな情報の整理。

 ところで、昨日は、名古屋高裁で住民訴訟の控訴審。
 2年ほど続いて、やって、次回11月に結審見込みとなった。
 事案は、前知事の退任直後に着任した県の事業団の会長職、
 その職に元の秘書課の職員を派遣し、しかも、1年半で数百件の出張をしたことが
 岐阜県庁裏金事件の発覚後に新聞でスクープされた。
 まさに、一個人の政治家としてすべき行為に公費を使うなど放置できないと提訴したもの。

 役人の感覚は納税者の感覚とはだいぶ違う、そんな実例。

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●忍野村の訴訟一部違法判決
      朝日 2012年09月28日
専決処分で工事請負契約が結ばれ、昨年2月にオープンした忍野村立図書館=忍野村忍草

   ■専決処分は妥当?乱用?
 甲府地裁が違法と判断した忍野村長による「専決処分」。
 この処分で契約が成立して建設された図書館は、必要と主張する村長に対し、一部の議員は村に見合った規模のものかどうかと訴える。

村長は判決を不服として控訴する方針で、建設業者も巻き込んだ訴訟は今後も続く見通しだ。

   ◇村長「公約・民意」←→議員「議論を」
            「村長選のしこり」指摘も
 専決処分で建設された村立図書館(生涯学習センター)は村役場の近くに昨年2月にオープンした。鉄筋コンクリート2階建て、図書館部分は約2千平方メートル。蔵書は約10万冊ある。図書館のほかに、多目的ホールや研修室も備える。建設費は約9億円。平日の日中は、高齢者や子育て中の母親らが利用する。

 もともと役場近くのコミュニティセンターに図書館があったが、耐震性に問題があり、2006年に仮設のプレハブに間借りした。だが、読書スペースがないため、10年に村が新しい図書館を着工した。07年に再選した天野康則村長は「(図書館建設は)選挙公約であり、民意だった」と取材に対し説明する。

 だが、一部の議員は現在の規模の図書館が必要なのかどうか、疑問を投げかける。

 ほぼ同時期に図書館が新しくなった富士吉田市の施設は、図書館部分だけで延べ床面積が約1630平方メートルあり、蔵書は約20万冊。人口は忍野村の約9200人に対し、富士吉田市は約5万2千人。建設計画が浮上したとき村議だった一人は「富士吉田市に匹敵するような施設にする必要はないと何度も主張したが、村長に聞き入れてもらえなかった」と振り返る。

 今回の訴訟で原告の一人となった後藤政行村議は「専決処分は認められているが、今回は乱用が問題」と指摘。反村長派とされる議員も「是が非でも反対」と主張したわけではなく、「住民規模に合う図書館をつくるため、議論すべきだ」と考えていたという。

 専決処分の背景には、天野村長が再選された選挙のしこりが残っていたと指摘する声もある。
 天野村長の再選後、議会は村長派と、村長の対立候補を支援した議員で真っ二つに分かれていた。別の村議は当時の議会の雰囲気について「専決処分のときにも村長選のわだかまりが残っていた」と振り返る。
 天野村長は「反対のための反対で必要なことも否決されてしまう。是々非々で議論するのは歓迎だが、当時は議会がもめて、まったく次の段階に進めなかった」と主張する。

   ◇「特殊な場合の例外」山梨学院大・江藤俊昭教授
 専決処分は、鹿児島県阿久根市で2011年までの約2年半の間、議会と対立していた当時の竹原信一市長が繰り返したことで、クローズアップされた。
 専決処分については、今月5日に地方自治法の一部改正が施行され、副市町村長の選任が対象から除外された。専決処分は議会が不承認しても法的な効力には影響がないものの、条例、予算については議会が不承認の場合、必要とされる措置をとり、議会に報告しなければならなくなった。

 首相の諮問機関である地方制度調査会の委員を務めている山梨学院大法学部の江藤俊昭教授(地域政治)は、専決処分について「あくまでも特殊な場合に例外的に首長に認められているもの」と指摘。「住民の代表である議会を尊重するため、副村長人事や大きな契約などに関しては、議会を踏みにじるような行為は通常やらない。今回の地方自治法改正には安易な専決処分を抑制する意味もある」と説明する。ただ、「議会が大切なのは当然だが、議会側はこのことについて、非難だけでなく、住民に対し説明をしていくことも求められている」と話す。
(菊地雅敏)

    ◇村長も村議も控訴する方針
 忍野村の専決処分問題で、天野康則村長は27日、村議会で「議会が混乱を起こし、審議してもらえなかった経緯や状況を訴えながら、専決処分の正当性を主張したい」などと報告し、控訴する方針を示した。
 一方、村議らも判決で認められなかった部分があるとして控訴する見通し。

【キーワード】
 《専決処分》 
 地方自治法に基づき、本来議会の議決が必要な事項について、議決をせずに首長自らが決めること。緊急で、議会を招集する時間がない場合などに限った補充的手段。専決処分した場合は次の議会で報告し、承認を求めなければならないが、承認されなくても、効力に影響はない。災害復旧予算などに使われるケースが多い。

 《忍野村長の専決処分をめぐる訴訟》
 忍野村の図書館建設などの4案件について、天野康則村長が専決処分で決定したのは違法だとして、村議らが村長を相手取り、建設費などの差し止めを求めた訴訟。
甲府地裁は18日、3案件について専決処分は違法で無効との判決を出した。判決は村長に対し、建設費など約10億5千万円を村に返還するよう業者らに請求するように命じた。

 判決によると、村長は2009年から10年にかけ、(1)09年度一般会計予算案(2)副村長と監査委員の選任(3)図書館建設の請負契約締結(4)道路工事の請負契約締結の4案件について専決処分で決定していた。判決は、(1)を除き、村議の一部が海外に出掛けているときや、議長が議会を開会せず、流会していることを利用し、専決処分をしていたとして、制度の趣旨に反する行為と判断した。



●忍野専決処分違法 「判決不服」村長が控訴
      2012年09月29日(土) 
一部棄却で原告も週明け 
 忍野村の天野康則村長の専決処分3件を違法とした甲府地裁判決について、天野村長は28日、判決を不服として控訴した。一方、請求の一部が棄却された原告の村議らも週明けに控訴する方針。

 天野村長は控訴について、「専決処分をした当時の村議会は議案を提出しても審議してもらえない状態だった」と主張。
「議会の状況を詳細に伝え、専決処分をした経緯が分かる資料を集めて正当性を主張する」と話した。


 村総務課によると、今後、控訴理由書の内容を詰めて提出するという。
また甲府地裁の判決は、専決処分で任命された天野一光監査委員への今後の報酬などの支払いを禁じているが、村は「判決が確定したわけではない」として、支払いを続ける方針だという。

 一方、原告の村議らも早ければ10月1日に控訴する。判決は、住宅防音工事の補助金支出について「違法性はなく、公益上の必要性がある」などと請求を棄却した。原告の大森周太前村議は「村長は正しい手順を踏んでいない。全面的に認められるよう訴えていく」と言い、後藤栄守村議は「棄却された部分について納得がいかない」と話している。

 甲府地裁は18日の判決で、3件の専決処分を違法とした上で、天野村長に対し、人件費や建設費として支出した計約10億5千万円について、前副村長や施工業者らに返還を求めるよう命じた。〈雨宮丈貴〉

●忍野村:専決処分訴訟 「違法」判決、天野村長の代理人が控訴 /山梨
           毎日新聞 2012年09月29日
 忍野村の天野康則村長が09〜10年に専決処分した人事案件や図書館請負契約など4件のうち3件を違法とした甲府地裁の判決を不服として、天野村長の代理人は28日、東京高裁に控訴した。

 同村は「審議に至らなかった当時の状況を丁寧にもう一度説明し、専決処分の正当性を主張したい」と話している。判決では天野村長に対し、副村長と監査委員の報酬分や図書館請負契約、道路請負契約の建設費など計約10億5000万円の返還請求を命じている。【片平知宏】

 ●専決処分 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
      専決処分

専決処分(せんけつしょぶん)とは、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。

専決処分の種類 [編集]専決処分には179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類がある。

● 179条に基づく緊急の場合の専決処分
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。

● 180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。

専決処分は、普通地方公共団体の長たる地位に固有の権限ではない。
したがって、長の職務を代理する副知事・副市長村長(152条1項)や長の指定する職員(152条2項)も専決処分をすることができる。


緊急の場合の専決処分 [編集]次の場合は、普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる(179条1項)。議会の決定すべき事件に関しても、同様とする(同条2項)。

1.地方公共団体の議会が成立しないとき。

2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。

3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。

4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
 
この処置については、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない(179条3項)。

議会の委任による専決処分 [編集]普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる(180条1項)。

この規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならないとされる(180条2項)。

実例 [編集]
●1990年1月、神奈川県逗子市議会はそれまで流会続きで、前月定例会も議長不在、議運麻痺で審議なしで会期切れとなり、同市総合計画が廃案となった。そこで市長は臨時議会を招集し総合計画を再提案したが、正副議長の辞表提出等でやはり流会となったため、総合計画を179条の専決処分とするに至った。

●2000年に発生した三宅島の噴火に伴う住民全員の避難によって、同島が属する東京都三宅村は村議会を招集することが困難になった。そのため、避難対策のために必要な年間20件にのぼる補正予算を専決処分でしのいだという(当時の財務課長平野祐康(後の村長)の証言)[1]。

●2009年11月10日、愛知県半田市は新型インフルエンザワクチン接種の費用助成範囲を拡大することを決定した際、費用を専決処分した。これは市議会の承認を得るには11月25日の臨時市議会開会を待たねばならなかったため[2]。

●2010年、当時の鹿児島県阿久根市長の竹原信一は自らと対立する議員が多数を占める阿久根市議会の6月定例会を招集せず、19回にわたり専決処分を繰り返した[3]。

竹原は鹿児島県知事から「地方自治法第245条の6」に基づく「是正の勧告」を2度にわたり受けた。また、総務省も問題視しているが、勧告には従う義務も法的拘束力も生じないため、竹原は勧告に従うことは一切なかった。詳細は竹原信一の項を参照。

竹原は、「首長の専決は議会の議決に優先する」という独自の解釈を主張していた。実際、前述の通り議会に承認されなくても専決処分は有効であるが、県知事や総務省は専決処分自体が違法なものであり無効としている。

●2010年10月13日、千葉県白井市では、北総鉄道に対する沿線自治体による補助金のうち白井市負担分2360万円を支出する補正予算について、9月の市議会が可否同数で流会となったこともあり、市長が専決処分で決定した[4]。
この専決処分は議会の反対多数で不承認となった[5]。これに対し、補助金支出に反対する地元住民らが賠償を求めた住民監査請求を起こしたが、違法性のない専決処分は不承認でも効力は失わないとして棄却されている[6]。

●2011年1月27日、福井県小浜市は大雪によって除雪費用が底をつきつつあることから、除雪対策費を急遽上乗せするため、市長が専決処分を決断した。

●2012年4月1日、東京都は、東京都都税条例を179条1項の専決処分により改正した[7]。

●2009年5月から2010年3月にかけ、山梨県忍野村の村長が図書館の工事請負契約など4件を専決処分し、議会の承認を得ずに公金を支出した。これに対して当時の村議らが支出差し止めと公金返還を求めて甲府地裁に提訴、2012年9月18日に、4件中3件を「制度の趣旨に反し違法」として約10億円の返還を命じる判決が下された[8]。

●判例 [編集]名古屋高裁昭和55年9月16日判決
普通地方公共団体の長がした専決処分に179条1項所定の要件を欠く瑕疵があっても、後に議会の承認があれば右瑕疵は治癒されるとした事例

●東京高裁平成13年8月27日判決
東京都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを都知事の専決処分とした都議会の議決は、180条1項に違反して無効であるが、この議決が一義的明白に違法であるとはいえないとして、専決処分として和解を成立させた元都知事個人に対する代位請求住民訴訟に基づく損害賠償請求が棄却された事例


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