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専決処分
専決処分(せんけつしょぶん)とは、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。
専決処分の種類 [編集]専決処分には179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類がある。
● 179条に基づく緊急の場合の専決処分
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。
● 180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。
専決処分は、普通地方公共団体の長たる地位に固有の権限ではない。
したがって、長の職務を代理する副知事・副市長村長(152条1項)や長の指定する職員(152条2項)も専決処分をすることができる。
緊急の場合の専決処分 [編集]次の場合は、普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる(179条1項)。議会の決定すべき事件に関しても、同様とする(同条2項)。
1.地方公共団体の議会が成立しないとき。
2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
この処置については、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない(179条3項)。
議会の委任による専決処分 [編集]普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる(180条1項)。
この規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならないとされる(180条2項)。
実例 [編集]
●1990年1月、神奈川県逗子市議会はそれまで流会続きで、前月定例会も議長不在、議運麻痺で審議なしで会期切れとなり、同市総合計画が廃案となった。そこで市長は臨時議会を招集し総合計画を再提案したが、正副議長の辞表提出等でやはり流会となったため、総合計画を179条の専決処分とするに至った。
●2000年に発生した三宅島の噴火に伴う住民全員の避難によって、同島が属する東京都三宅村は村議会を招集することが困難になった。そのため、避難対策のために必要な年間20件にのぼる補正予算を専決処分でしのいだという(当時の財務課長平野祐康(後の村長)の証言)[1]。
●2009年11月10日、愛知県半田市は新型インフルエンザワクチン接種の費用助成範囲を拡大することを決定した際、費用を専決処分した。これは市議会の承認を得るには11月25日の臨時市議会開会を待たねばならなかったため[2]。
●2010年、当時の鹿児島県阿久根市長の竹原信一は自らと対立する議員が多数を占める阿久根市議会の6月定例会を招集せず、19回にわたり専決処分を繰り返した[3]。
竹原は鹿児島県知事から「地方自治法第245条の6」に基づく「是正の勧告」を2度にわたり受けた。また、総務省も問題視しているが、勧告には従う義務も法的拘束力も生じないため、竹原は勧告に従うことは一切なかった。詳細は竹原信一の項を参照。
竹原は、「首長の専決は議会の議決に優先する」という独自の解釈を主張していた。実際、前述の通り議会に承認されなくても専決処分は有効であるが、県知事や総務省は専決処分自体が違法なものであり無効としている。
●2010年10月13日、千葉県白井市では、北総鉄道に対する沿線自治体による補助金のうち白井市負担分2360万円を支出する補正予算について、9月の市議会が可否同数で流会となったこともあり、市長が専決処分で決定した[4]。
この専決処分は議会の反対多数で不承認となった[5]。これに対し、補助金支出に反対する地元住民らが賠償を求めた住民監査請求を起こしたが、違法性のない専決処分は不承認でも効力は失わないとして棄却されている[6]。
●2011年1月27日、福井県小浜市は大雪によって除雪費用が底をつきつつあることから、除雪対策費を急遽上乗せするため、市長が専決処分を決断した。
●2012年4月1日、東京都は、東京都都税条例を179条1項の専決処分により改正した[7]。
●2009年5月から2010年3月にかけ、山梨県忍野村の村長が図書館の工事請負契約など4件を専決処分し、議会の承認を得ずに公金を支出した。これに対して当時の村議らが支出差し止めと公金返還を求めて甲府地裁に提訴、2012年9月18日に、4件中3件を「制度の趣旨に反し違法」として約10億円の返還を命じる判決が下された[8]。
●判例 [編集]名古屋高裁昭和55年9月16日判決
普通地方公共団体の長がした専決処分に179条1項所定の要件を欠く瑕疵があっても、後に議会の承認があれば右瑕疵は治癒されるとした事例
●東京高裁平成13年8月27日判決
東京都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを都知事の専決処分とした都議会の議決は、180条1項に違反して無効であるが、この議決が一義的明白に違法であるとはいえないとして、専決処分として和解を成立させた元都知事個人に対する代位請求住民訴訟に基づく損害賠償請求が棄却された事例
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