仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。 )第54条)。
入管法では、収容しないで退去強制手続を進める措置である監理措置制度が整備されています。
基本的に就労はできません
仮放免とは、既に退去強制されることが決定した人や出入国管理および難民認定法違反の疑いで退去強制手続中の人が、本来であれば出入国在留管理庁の収容施設に収容されるべきところ、健康上の理由等により一時的に収容を解かれることです。
仮放免は在留許可ではなく、基本的に就労はできません。 仮放免許可書の裏側に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と条件が付されている場合は就労できません。
在留資格がないと健康保険に加入することができず、治療費は全額自己負担となります。 体調が悪かったり持病があったりしても、通院を諦める人も多いです。 こうした場合でも、貧しい人を対象に 医療費 の自己負担を減免する「無料低額診療」を利用できます。 各地に実施している医療機関があり、一定の条件で無料で治療を受けられます。 探すときは、地元の社会福祉協議会や 福祉事務所 に相談してください。
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