6日、町田市議会初の公聴会が開催されました。
案件は、第79号議案「町区域の新設及び変更について」(公聴会までの経過についてはコチラから)。
今回の公聴会にあたり、住居表示に関する法律第5条の二の2「前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から三十日を経過する日までに、その五十人以上の連署をもつて、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる」という条項に基づいて、250人を超える方から変更請求が提出されまいた。
そして、第5条の二の5「市町村の議会は、第二項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない」とあり、これに基づき公聴会をおこなう運びとなったところです。
小川・鶴間地区の住居表示について、事前に市民懇談会がおこなわれ、町田市住居表示整備審議会に諮問され、答申された結果に基づいて議案として提出されたものです。
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鶴間という地名に関わる歴史、市民懇談会の経過と手続きなど、公聴会では、貴重なご意見をうかがうことができました。
そもそも住居表示とは、「合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」(法第1条)とあるように、何丁目何番地とすることで、住民生活の向上を目的としてます。とりわけ、入り組んだ番地の場合に、一刻を争う緊急時の対応が遅れる可能性もあります。
私は、手続きに問題はなかったのか、議論は尽くされた結果なのかなどの質問とともに、住居表示に関する法律第9条の二に規定されている「市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない」ということはどう具体化したのか質問しました。
担当からの答弁は「これから検討する」というものでした。すなわち、いまは何も決めていないということでしょう。
これは、第5条2にある「できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない」という規定に関連したもので、今回でいえば鶴間という地名が残らず南町田となる際にも、旧町名等の継承に努めるというのが法律の趣旨なのです。
審議経過を踏まえ、議案は継続審査とすることになりました(私も継続に賛成。反対は自民党)。今後、反対の声が上がっている町内会への説明会がおこなわれた後、委員会を開催していく運びです。
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