4日、日本共産党志位委員長の衆議院予算委員会の基本的質疑に立ちました。
「戦争法」の直面する課題として、南スーダンとISへの自衛隊派遣の問題について国連報告書やPKOの変化などについて具体的事実を示しながら質問を行いました。(全文「戦争法 一刻たりとも放置できない 『殺し、殺される』現実の危険を突く 衆院予算委 志位委員長の基本的質疑」)
「PKO法」の改定によって、「安全確保業務」「任務遂行のための武器使用」などが可能に活動が可能になりました。さらにPKOの活動そのものが変化していることについて次のように質しました。
かつての国連PKO――1990年代前半ぐらいまでのPKOは、国連の大原則である内政不干渉、中立性を尊重した活動を行っていました。すなわち、内戦が終結して停戦合意がされている国に、紛争当事者すべての合意を得て、中立の存在としてPKOが展開する。いざ停戦が破れて内戦が起こったら撤退する。これが基本でした。主要任務――筆頭マンデートは、停戦合意を監視することにおかれていました。1992年にカンボジアに展開したPKOは、そうしたPKOの典型だと思います。
ところが、この任務に大激変が起こります。契機となったのは、1994年、アフリカ・ルワンダで内戦が勃発し、政権側が主導する形で引き起こされた大虐殺でした。この事件を契機として、「保護する責任」という考え方が出てきます。ある国で、重大な人権侵害が起こった場合に、その国の政府が何もしない、あるいは政府が人権侵害を引き起こすような場合には、国連は中立性を失おうとも、内政干渉になろうとも、そして武力を行使してでも住民を保護すべきだという考え方です。
こうした流れのなかで、1999年8月、当時のアナン国連事務総長が、“これからの国連PKOは国際人道法――武力紛争法を順守せよ”という告示をPKO要員に発します。すなわち、“これから先は、任務遂行のために、国連PKO自身が武力紛争法で定義される「交戦主体」――紛争当事者となって、軍事紛争に積極的に関与する覚悟をもて”というものであります。
また、対IS戦争に日本の自衛隊が「参加することはない」と安倍首相はいうものの、その根拠については示すことができなかったことも象徴的な場面でした。米国の要請があったことは頑なに認めず、米国からの要請があった場合「お断りする」というものの明確な理由は示されませんでした。
「戦争法」という批判をとりあえずかわせればいいというのが本音でしょうか。
この質疑を通じて、「戦争法」の具体的な危険性が明らかになりました。「戦争法」廃止と立憲主義の回復は、必然の方向です。さらに世論と運動を広げていく決意です。
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