町田市都市計画審議会で、野津田公園にかかる都市計画決定の案件が審議されています。
第二次野津田公園整備基本計画によって、公園の拡張(先行整備エリア)を行い新たにグラウンドとテニスコート12面を整備しようという計画です。
ばら広場が移転されようとしていることに対しても、このことを知った市民の方が「今の場所で続けてほしい」という声が日々広がっています。
都市計画決定を行うには、地権者の了解が前提だとしています。
しかし、この拡張エリアには、都市農業を生業にしている人たちがいます。
農業を営んでいる人たちに、この場所からどいてほしいと行政は迫っているのです。
都市農業振興基本法には、次のような格調高い条文が刻まれています。
第三条(基本理念) 都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよう、積極的に行われなければならない。
2 都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況並びに地球温暖化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関する計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成に資するよう行われなければならない。
3 都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進が図られなければならない。
都市農業に対する深い理解があれば、現に農業を営んでいる方々に「どいてほしい」と簡単に言えるものではありません。
自分たちの計画を進めるためであれば、あの手この手で公権力をかざしていくという姿勢は改めるべきです。
8月1日に開催予定の都市計画審議会では、この野津田公園の都市計画決定の本審議が行われます。
※写真は町田ばら会が市役所のエントランスで行った展示会。一輪挿しのばらからとてもいい香りが漂っていました。
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