「一部損壊」への義援金が支給されるようになって、市議団へ問い合わせがありました。
「一部損壊への義援金3万円は、生活保護世帯ももらえるのですか?」
この義援金は、「住民税非課税世帯」「ひとり親世帯」が対象となっていますが、生活保護世帯も対象になります。
なお、住民税非課税でひとり親の世帯は2倍の6万円の支給となります。
申請には、「罹災証明書」が必要です。
「一部損壊には何の支援もないから、り災証明をもらっていない」という方は、今からでもり災証明の発行は受け付けられますので、市役所においでください。
担当は、健康福祉政策課 096-328-2340 です。
「一部損壊への義援金3万円は、生活保護世帯ももらえるのですか?」
この義援金は、「住民税非課税世帯」「ひとり親世帯」が対象となっていますが、生活保護世帯も対象になります。
なお、住民税非課税でひとり親の世帯は2倍の6万円の支給となります。
申請には、「罹災証明書」が必要です。
「一部損壊には何の支援もないから、り災証明をもらっていない」という方は、今からでもり災証明の発行は受け付けられますので、市役所においでください。
担当は、健康福祉政策課 096-328-2340 です。