上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

生活保護の住宅扶助、「特別基準(一般基準の1.3倍の額)」を認めるよう福祉事務所へ要望

2017-02-13 18:18:08 | 熊本地震
2月9日、「熊本市生活と健康を守る会」のみなさんと、住宅扶助の「特別基準」適用を認めるよう、中央区福祉事務所へ申し入れを行いました。

 中央区に住むMさんは、震災により転居をした後に生活保護を申請したために、住居が通常の住宅扶助基準で探すことができなかったにもかかわらず、住宅扶助の「特別基準」を認めてもらえませんでした。生健会は、これまでも中央区福祉事務所と、「特別基準」を認めるように交渉を重ねてきましたが、未だ認められていないために、2月9日に、党市議団も同席し、申し入れを行ったものです。

住宅扶助には、一般の基準がありますが、さまざまな理由から、その基準では適当な物件を見つけることが困難な場合、一定の条件の下、「特別基準の住宅扶助費(一般基準の1.3倍)」を認めることになっています。 国は、住宅扶助の「特別基準」の適用条件を3つ示しています。
① 障害等により広い居室が必要
② 生活状況から転居が困難な場合
③ 通常基準の限度額の範囲では賃貸される実態がない場合
今回要望したケースについて、党国会議員団のレクチャーに、厚生労働省は、「③の『賃貸される実態がない場合』に即し自治体に対応してもらってよい」と回答しています。
地震の前から生活保護を受給していた人には、地震による転居後に「特別基準」を認めている事例もあります。地震後に生活保護を申請した人でも、住宅扶助の基準内で賃貸物件を探すことが難しかったという点に変わりはありません。
「特別基準」申請中のMさんについても、すみやかに認めるべきです。

東京都は、住宅扶助の特別基準適用に具体的な運用の仕方を示しています
 東京都福祉保健局がつくった「生活保護運用事例集」では、具体的な事例を挙げ、保護制度にかかる細かい点の運用を示しています。住宅扶助の特別基準についても、「被保護者の状況を個々に判断するのでなく、地域の住宅事情を的確に把握し、管内の世帯に統一的な適用基準を用いることが必要」と記されています。このようなルールづくりが必要です。

地震の後、賃貸の物件を探すことが難しくなっています。
生活扶助の「特別基準」適用について、ご相談があれば、日本共産党熊本市議団へお寄せください。
  (電話) 096-328-2656
コメント (2)
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