東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地上げ屋が地代2・27倍の超大幅値上げ請求

2019年04月25日 | 明渡しと地上げ問題
 中野区江古田で74㎡を借地しているSさんは、2年前に地主の代理の不動産屋から更新料として借地権価格の10%で181万3490円と地代の増額請求で組合に相談し、Sさんは組合に入会し、更新料の請求を拒否しました。

 すると地主はその年の6月に土地を大阪市の地上げ屋に売却してしまいました。以後、Sさんは地上げ屋と書面のやりとり以外は面談を拒否し、地上げ屋の口座に地代は送金して支払っています。

 今年4月に入って、連絡もなく突然Sさん宅を訪問し、覚書にサインするよう求めてきました。覚書は地代を令和元年5月分より月額4万5千円に支払うというもの。現在支払っている地代が月額19800円(坪当り884円)で実に2・27倍の超大幅値上げです。
 Sさんは、不当な値上げであり応じられないと覚書をそのまま地上げ屋が持ってきた封筒に入れて返送しました。
 地代の値上げは地上げ屋の常とう手段であり、Sさんは絶対に負けないで頑張る決意です。

(東京多摩借組ニュース5月号より)
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組合が交渉し、納得ができる条件で借家の明渡しで合意解約

2019年04月10日 | 明渡しと地上げ問題
 川崎市多摩区で住居付き貸店舗を借りている遠山さん(仮名)は、昨年10月に突然家主と管理している不動産屋の連名で「本件建物は築年数が45年を超え老朽化も激しく、倒壊の恐れがあるので取り壊すことになりました。平成31年1月末までにお引越し下さいますようお願い致します」との通知が送られてきました。転居先等の相談は不動産屋に連絡するようにとなっていました。

 遠山さんは、親の代から飲食店を営業していました。お兄さん夫婦は商売をやめ、現在は妹さんと二人で住居として使っています。転居するにしてもお店で使っていた冷蔵庫や製氷機など備品が大量にあり、処分するには大変な費用がかかります。遠山さんは不動産屋と交渉しましたが、移転条件に納得ができず、昨年12月にインターネットで組合のことを知り早速相談の上、組合に加入しました。早、組合から移転条件に付いて提案を行い、話し合いを行ったところ、3月に入り、家主側が遠山さんの提示した条件を全面的に認めると回答してきました。移転先の物件は、現在支払っている家賃など条件に近いものを探すことになりました。当初中々納得ができる条件の物件が見つかりませんでしたが、ようやく遠山さんが移転可能な物件が見つかり、組合を賃借人の代理人と認め、建物明渡し合意書を作成することができました。

 明渡し合意書では、①4月30日をもって賃貸借契約を合意解除する。②立退料として家賃の1年分を家主が支払う。③残置した借主所有の動産・造作物の廃棄処分は家主の負担で行う。④移転に要する契約費用及び引っ越し業者に支払う運送代は全て家主が負担す
る。但し、移転先に斡旋は家主代理の不動産屋が行い、引っ越し業者も不動産屋指定の引越業者を利用する。以上の条件で合意することが出来ました。

 遠山さんは、「組合員になると本当に安心できるのでこれからも組合員を継続します」と語っています。(多摩借組ニュース4月号より)
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アパートの老朽化と耐震性を理由に明渡し請求 家賃3か月分の立退料で

2019年02月14日 | 明渡しと地上げ問題
 昨年末、区議会議員から立ち退き問題で困っている人達がいるので相談にのってもらえないかと電話で連絡があった。

 今年1月の定例相談会に参加したいと議員の紹介で岩野さん(仮名)が電話連絡してきた。当日、岩野さん以下3名の女性が同行した。話を聞くと、家主は不動産管理会社に丸投げする形で、2棟のアパートの12世帯に対し、本年5月末までに退去するようにとの解約通知を昨年12月に送ってきた。通知には①建物が40年以上経ち、老朽化及び耐震性能が基準に満たしておらず、家主として安全確保、責任の観点からアパート経営を断念し、取り壊すことにした。②本年3月分の家賃から5月分の家賃は無料にする。3月末に退去する方には家賃の2か月分相当の金銭を支払う。退去の際は残存物の無い様にと書き添えられていた。

 組合では皆さん退去して次の入居物件の当てはあるのかと尋ねると高齢女性は「入居を認めてくれる同等の家賃・間取りの部屋はありません」ときっぱりと言った。借主の皆さんが通常の用法に従って、正しく建物を使用していれば、家主の正当事由が認められることは簡単ではない。取りあえず不動産管理会社に住人名で「①・②は認められない。引き続き賃借したい」旨を通知してはどうかと助言した。岩野さんは早速、住人に呼び掛けて文書を送付して家主の反応を見ることにした。

(東京借地借家人新聞より)
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2階に住む大家の息子が騒音で嫌がらせ 次には正当な理由もないのに明渡し請求

2019年02月05日 | 明渡しと地上げ問題
世田谷区の借家を借りている大坂さん(仮名)は家主の息子に嫌がらせを受け精神的に追い詰められていた。1階を借りているが、2階に家主が住んでおり、物音にも敏感に反応し怒鳴り込んでくる。

 大阪さんは生活音にもとにかく気をつけて生活していたので、毎日のように怒鳴られることに心身ともに疲れ果ててしまったという。

そして家主の身内が住むことになったと明け渡し請求をしてきた。

 脅迫的な言動と嫌がらせに耐え続けていた大坂さんは組合の存在を知り、無料相談会にやって来た。身内が住むという突然取ってつけたような理由では正当な事由に当たらないし、明渡しには応じる必要がない。

 また、脅迫的な嫌がらせは警察に相談し対処してもらうようアドバイスした。その後組合の会合に参加した大坂さんは笑顔で挨拶した。「警察も親身になって相談を聞いてくれた。

また脅迫的な言動、嫌がらせがあったらすぐに通報するように言われた。

その結果家主はすっかりおとなしくなり、嫌がらせも脅迫的言動がなくなり、平安な生活ができるようになった。組合に出会えて良かった。組合に出会えなかったらどうなっていたのかわからない。救われました」と満面の笑みを浮かべて語る大坂さんの姿がとても印象的であった。
(東京借地借家人新聞より)
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地代受領しているのに地主は地代ではないと明渡し請求

2018年12月28日 | 明渡しと地上げ問題
北 新宿に住む森田さん(仮名)は親戚から長年にわたって借地をしている。

 最近地主代理人弁護士から通知が届き、払っているのは固定資産税だけで地代ではない、借地賃貸借契約ではなく使用貸借契約であり、明け渡すよう求めてきた。

 数年前に組合に入会していた森田さんはすでに地主が受領拒否したため供託していた。

 借地契約が認められ、明け渡す必要はないのか組合に相談し、更に組合の顧問弁護士に相談することになった。

 支払い帳に地代として受領と明記されており借地契約は明らかだとアドバイスがあった。

 明渡し撤回交渉は顧問弁護士に委任した。「これでお正月も安心して過ごせます」と森田さんは笑顔でつぶやいた。
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組合が交渉し立退料として家賃の20ヶ月分で合意

2018年12月12日 | 明渡しと地上げ問題
東急池上線久が原駅地域に居住する鈴木さん(仮名)は、家賃12万円を支払って20年余居住していたが、このほど購入したという不動産業者から明渡しを通告された。夫の名義で賃借していたが夫死亡後もそのまま夫名義で家賃を支払っていた。夫の賃借権を相続により継承しているので家賃を引続き支払っており明渡しには応じる必要はないことを伝える。鈴木さんから意向を聞いた業者は、組合を訪ねてきた。鈴木さんは当初は明渡しに反対だったが、今支払っている家賃も高額なため、納得ができる明渡しの補償金を希望。組合の交渉によって家賃の20カ月分の立退料を受け取ることで合意した。来年の4月末が明渡期日となり、4月末までは思い出のあるこの家で過ごして退去する。(東京借地借家人新聞より)
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家主の代理人の不動産業者が組合との交渉で嫌気がさして明渡しを撤回

2018年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
 大田区久が原地域に居住する鈴木さん(仮名)は知人の紹介で組合事務所に訪ねてきた。建物の建て替えで明渡しを求められているとの相談だった。建物の老朽化の問題は生じる状況でもないので、明渡しには応じない旨及び今後は組合が対応することを通告する。家主の代理人不動産業者を介しての交渉となった。業者は交渉の中で、不満な感情を示し、具体的な提示せずに時間が経過する。組合は正当な理由も成り立たない明渡し請求に対し、家賃の25ヵ月分を立退き補償金として請求した。業者は組合が相手では嫌気がさしたのか、3ヵ月後に明渡し請求を撤回した。移転先を考えなくて良くなった鈴木さんは笑顔が戻った。
(東京借地借家人新聞より)
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賃貸住宅の耐震不足を理由にした明渡し請求 まずは明渡しを拒否すること

2018年08月30日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区内で42年間にわたりアパートも一室を賃借する石垣さん(仮名)は口約束で、修繕は借主が行うとのことで、自分で修繕してきた経緯がある。この度、家主から耐震不足と老朽化を理由に明渡しを要求される。

 家主から区の耐震不足を証明する書類を示された石垣さんは困惑し、ネットで借地借家人組合の電話番号を探し出し、今後の家主との交渉方法を相談した。

 組合では立退料を決定する前に移転先を探すのは手順が逆でまずいやり方である。立退料を一円でも払いたくない家主からは取りようがないお金である。また、自分から出ていくのが明らかな人にお金を出す家主はいない。まず、家主には「引き続き住み続けたいので明渡しには応じられない」旨の通知を出す。それに対して家主から明渡しの条件を打診してきたら、引っ越し費用、新たに賃借する建物の礼金・敷金・不動産屋への仲介手数料等の初期費用など最低限の必要費用。建物収去するため原状回復は発生せず敷金の全額返還。40年以上居住し強制的に立ち退くので賃料補償分の立退料などを請求できる。交渉は焦る必要はないと助言をした。

(東京借地借家人新聞より)
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アパートの明渡しで組合が交渉し立退料が3倍に増額

2018年08月10日 | 明渡しと地上げ問題
 町田市のアパートに住む林さん(仮名)は、昨年12月に管理会社の不動産屋から「建物老朽化に伴う立退きについて」が突然届きました。

 通知の内容は「当アパートは平成2年5月に新築いたしましたが、経年老朽化が進み維持管理が困難な状況となっています。今後は、天災はさることながら老朽化に伴う事故が起こり、入居者各位殿に多大な被害をもたらす事も考えられるため、建物の取り壊し工事を行うことを決断致しました。よって入居者各位には誠に申し訳ありませんが、当アパートを退去して頂きますようお願い申し上げます」等々、家主と管理会社が明記されていました。

 林さんは障害者であり、母親が管理会社に問い合わせたところ今年5月までに退去すれば20万円の引越料を払うと一方的。これでは引っ越しもできないため2月に組合に相談し、入会しました。組合では早速管理会社に「築28年が経過したばかりであり、老朽化そのものが口実に過ぎず明渡しの正当な理由には当たらない」と指摘し、「移転条件等について賃借人が納得できる内容の提示があれば組合を通して話し合う」と通知しました。

 管理会社から早速組合に連絡が入り、「もう一度移転条件を検討し提示する」と言ってきました。5月に入り、管理会社から当初の条件の3倍の立退料の提示があり、林さんも移転策を探して見ることにしました。このほどようやく移転先も見つかり、8月末までに移転する約束で明渡し合意書を作成し、立退料は合意書作成後1週間以内に賃借人の銀行口座に振り込むことで決着。転居前に立退料プラス契約時の支払い済の退去時原状回復費用31500円がこのほど送金されました。

 林さんは「組合が交渉してくれて本当に助かりました。私たちに冷たかった不動産会社の態度がこんなにも変わるとは驚きです」と語っています。


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底地転売され、粘り強く組合が交渉し、低価格で買い取る

2018年08月01日 | 明渡しと地上げ問題
 武蔵野市吉祥寺東町で宅地約32坪を賃借していた山崎さん(仮名)は、平成24年1月に旧地主から土地譲渡のお知らせを受け取り、新宿にある不動産業者が突然自宅に訪ねてきた。驚いた山崎さんは近所の借地人と一緒に組合に相談した。

 地代を集金に来た時に今後の交渉は組合を通して行うことを伝えた。 組合が不動産業者と交渉する中で底地の買取りを求めてきたが一貫して拒否すると、その年の11月に江東区の個人の地主に売却し、今度は別の不動産業者が組合を訪ねてきた。

 業者と何回か話し合いを行う中で、4年後に売却する約束で平成26年に20年の契約を更新した。今年に入り、土地売却の話し合い行い、現在の地価相場の13%ほどの低価格で山崎さんが底地を買取り、今年5月に所有権移転の手続きを完了した。最初の新宿の業者が提示した金額と比べても35%ほどで、今の地価相場はさらに値上がりしているため、異例の低価格で購入することが可能となった。
(東京借地借家人新聞より)

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賃貸住宅の明渡し 月額家賃の26ヵ月分の立退料で解決

2018年04月10日 | 明渡しと地上げ問題
西武線の東久留米駅の近くに居住するIさんは、2年前の6月に家主所有の賃貸住宅(共同住宅)の管理会社から建築後40年以上経過し、老朽化が著しいため建物の解体を行うので通知後6ヶ月後に明渡しを求める内容証明郵便が送られてきました。

Iさんは組合に入会し、組合より家主に対して「解約の理由としているが、老朽化のみでは明渡しの正当事由としては認められないので解約の申し入れは応じられない。今後の話し合いは組合を通して行う」旨を反論しました。管理会社は賃貸物件を紹介してきましたが、転居可能な物件はなく、金銭的な移転条件も納得ができる条件の提示もなく、1年が経過しました。

昨年12月に入って、賃貸住宅を買い取ったと称する不動産業者が現れ、建物を解体して建売住宅を分譲するので、移転のための補償はするので立退きに協力してほしいと言ってきました。Iさんは立退料として約26か月分を提示したところ、立退料を即金で支払うことを条件に3月15日までに移転することで合意しましました。Iさんは高齢のため転居先が心配されましたが、幸い友人の方と同居することで3月初旬に清瀬市に転居することができました。

立退きの理由として、老朽化とか耐震性がないとの主張が多いですが、ほとんどが口実で正当事由はなく、組合と相談しながら粘り強く交渉しましょう。

(東京多摩借組ニュースより)
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更新料問題が解決したら、地主が底地を売却 底地買い業者がやってきた

2018年03月22日 | 明渡しと地上げ問題
練馬区豊玉に住む石塚さん(仮名)は父の代から借地して住んでいた。

30年前に更新と建替えをめぐり地主と係争になって、調停を起こされ組合に入会した。調停では更新料の支払いと地代の値上げを請求されたが、更新料については支払い義務なしとし、地代の値上げについてはわずかな値上げに応じる和解が成立した。20年目の更新時には更新料請求もされなかった。

今年の2月に地主から土地を買い取ったという業者が訪問してきた。土地登記簿にも記載されていたので、その業者と話し合うことにした。新しい地主は底地の売買を持ち掛けてきたので組合と相談することにした。

組合の相談ではこのような業者に対抗するためには1人より2人と仲間を募った方がⅠ人ひとり安心しますという話がされた。
石塚さんリーダーは無理ですというので連絡係として近隣にチラシをまいて頑張ることにした。

(東京借地借家人新聞より)

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東京都市開発株式会社が三鷹市で底地買い事件が頻発

2018年03月05日 | 明渡しと地上げ問題
 中央線三鷹駅南口から徒歩10分以内にある三鷹市上連雀の宅地を借りている井上さん(仮名)と本田さん(仮名)は、2年前の4月に前地主からブラック地主とテレビでも報道された東京都市開発株式会社に土地が売却された。

 二人とも借地は公道に面しておらず、井上さんは本田さんの裏で人がやっと通れる通路しかない。都市開発は底地の買取りを求めてきたが、井上さんは高齢でもあり買取りを拒否し、娘さんたちがインターネットで組合を探して相談。以来2年近く地代は組合事務所に集金に来ている。今年に入って公道に面した物納地を都市開発が買取り、系列の建売業者に売却し、借地人も退去して更地になるため、「今借地を返してくれれば○○万円の補償を出す」と立ち退きを求めてきている。

 隣の借地人の本田さんは建物も老朽化しているため一貫して立ち退きを求められている。昨年の5月以来地代の集金にも来なくなり、井上さんの紹介で今年1月に組合に加入。都市開発に集金に来るよう配達証明で通知した。1回では支払えないため2月に4か月分の地代を支払い、滞納した地代は分割で支払う予定でいる。本田さんも僅かな立退料では転居できず立退きを拒否している。


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家主が借家人に借地契約の解約を理由に明渡し迫る

2018年02月07日 | 明渡しと地上げ問題
 八王子市明神町で父親の代から50年近くにわたり工場と住まいを借りている加藤さん(仮名)は、家主から借地契約が2018年7月に満了するので退去するよう昨年から請求されている。

 家主は加藤さんが地主と協議して契約が成立するのであれば建物を相応の価格で譲渡してもいいと言っているが、地主は加藤さんと契約する意思はなく、どうしても借りたければ2年間だけ明渡し期日を伸ばしてもいいが、加藤さんが家主に支払っていた家賃月額10万円を支払うよう求めてきた。家主は加藤さんを無視して、地主との借地契約の解約を急いでいる。

 加藤さんは父親の会社が倒産し、何とか頑張って借金を返済し、自分が始めた事業も軌道に乗ってきた矢先の明渡しの話だった。困っていることを知った立川市の友人が組合を紹介し、組合に相談した。明渡しを2年延ばしても移転に要する費用等を考えると家主や地主の言いなりにはなれないと地主の提案も拒否することにした。

 家主が地主に借地権を返しても地主と今度は堂々と交渉ができるので、組合に相談し頑張ることをあらためて確認した。(東京借地借家人新聞より)

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家主が地主との契約を更新しないので借家人に明渡しを迫る

2018年01月30日 | 明渡しと地上げ問題
 八王子市内で父親の代から50年近くにわたり工場と住まいを借りている加藤さん(仮名)は、家主から借地契約が2018年7月に満了するので退去するよう昨年から請求されている。

 家主は加藤さんが地主と協議して契約が成立するのであれば建物を相応の価格で譲渡してもいいと言っているが、地主は加藤さんと契約する意思はなく、どうしても借りたければ2年間だけ明渡し期日を伸ばしてもいいが、加藤さんが家主に支払っていた家賃月額10万円を支払うよう求めてきた。家主は加藤さんを無視して、地主との借地契約の解約を急いでいる。

 加藤さんは父親の会社が倒産し、何とか頑張って借金を返済し、自分が始めた事業も軌道に乗ってきた矢先の明渡しの話だった。困っていることを知った立川市の友人が組合を紹介し、組合に相談した。明渡しを2年延ばしても移転に要する費用等を考えると家主や地主の言いなりにはなれないと地主の提案も拒否することにした。

 家主が地主に借地権を返しても地主と今度は堂々と交渉ができるので、組合に相談し頑張ることをあらためて確認した。
(東京借地借家人新聞より)

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