国立市富士見台で共同住宅に居住している山本さんは、平成15年6月に家賃一ヶ月5万3千円、共益費千円で入居した。入居2年後に突然不動産業者を通じて立退きを請求された。山本さんは立退きを拒否したが、他の入居者は退去し、8室の中で残ったのは山本さん一人だけとなった。
昨年8月に家主の代理人の弁護士から6ヵ月後に解約するとの通知が送られてきた。山本さんは、病気を抱え移転するだけの経済力も体力もなく組合と相談の上明渡しを拒否したところ、2月に裁判所から建物明渡し請求の訴状が届いた。家主は正当事由の補充として100万円の立退き料を提供している。組合では顧問弁護士と相談し、法律扶助制度を使って弁護士を代理人に立てることにした。
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昨年8月に家主の代理人の弁護士から6ヵ月後に解約するとの通知が送られてきた。山本さんは、病気を抱え移転するだけの経済力も体力もなく組合と相談の上明渡しを拒否したところ、2月に裁判所から建物明渡し請求の訴状が届いた。家主は正当事由の補充として100万円の立退き料を提供している。組合では顧問弁護士と相談し、法律扶助制度を使って弁護士を代理人に立てることにした。
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