目黒区自由が丘でアパートを借りている川西さんは、部屋の扉に張り紙で、「建て替えるから9月中に立ち退いて下さい。」との通告を受け、川西さんはびっくりして組合に相談。
組合から、立ち退けない旨を家主に通知すると、家主は「他の人は1ヶ月の敷金を返しておとなしく立ち退いてくれたが、2ヶ月分を立退料として出しましょう。」と回答。
川西さんは、単身で働きながら生活をしているので、急に1ヶ月中に立ち退けとは、人の生活を無視した乱暴なやり方として許せない。現在の住まいから立ち退いてしまうと、勤務先への通勤にも影響が出る。 勤務先を辞めなければならないことにもなり兼ねないので、到底、家主の請求には応じられない。居住者も少なくなって、一人暮らしなので心細いが、組合の力で頑張るとしている。
東京借地借家人新聞より
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
組合から、立ち退けない旨を家主に通知すると、家主は「他の人は1ヶ月の敷金を返しておとなしく立ち退いてくれたが、2ヶ月分を立退料として出しましょう。」と回答。
川西さんは、単身で働きながら生活をしているので、急に1ヶ月中に立ち退けとは、人の生活を無視した乱暴なやり方として許せない。現在の住まいから立ち退いてしまうと、勤務先への通勤にも影響が出る。 勤務先を辞めなければならないことにもなり兼ねないので、到底、家主の請求には応じられない。居住者も少なくなって、一人暮らしなので心細いが、組合の力で頑張るとしている。
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