東京多摩借地借家人組合

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部屋の前の張り紙で建て替えを理由に突然の明渡し通告

2008年03月18日 | 明渡しと地上げ問題
目黒区自由が丘でアパートを借りている川西さんは、部屋の扉に張り紙で、「建て替えるから9月中に立ち退いて下さい。」との通告を受け、川西さんはびっくりして組合に相談。

 組合から、立ち退けない旨を家主に通知すると、家主は「他の人は1ヶ月の敷金を返しておとなしく立ち退いてくれたが、2ヶ月分を立退料として出しましょう。」と回答。

 川西さんは、単身で働きながら生活をしているので、急に1ヶ月中に立ち退けとは、人の生活を無視した乱暴なやり方として許せない。現在の住まいから立ち退いてしまうと、勤務先への通勤にも影響が出る。 勤務先を辞めなければならないことにもなり兼ねないので、到底、家主の請求には応じられない。居住者も少なくなって、一人暮らしなので心細いが、組合の力で頑張るとしている。


東京借地借家人新聞より


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消費者契約法で不当な契約は無効になるの

2008年03月18日 | 消費者トラブルと消費者契約法
Q5 平成13年4月1日以降に賃貸契約を結びました。消費者契約法の適用があるとのことですが、その内容について教えて下さい。
1、消費者契約法第10条

 平成13年4月1日に施行された消費者契約法の10条は「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定めています。

2、「自然損耗」も借主負担とする特約は消費者契約法違反

 この条文によれば特約で通常の使用に伴い生じた損耗(通常損耗)や経年変化による汚れについても借主に原状回復義務があるとしたら、この条文に違反し無効となります。 なぜなら賃貸借契約について民法606条1項は家主の修繕義務を定め、また賃料は借主の通常の使用・収益に対する対価です。このことを考えれば、通常の使用による汚損、損耗(自然損耗)は貸主の負担とするのが民法上の基本原則です。 特約が原状回復の内容に自然損耗も含み、更には「リフォーム費用」まで借主の負担とするものとすれば、民法の原則に反して消費者である借主の義務を加重するものであり、かつ借主に一方的に不利益な特約であり、民法第1条第2項の信義則に違背し、無効であることは明白でしょう。ですから平成13年4月1日以降に新たに契約をしたり、賃貸借契約書を新たに書きかえて合意更新した場合は消費者契約法第10条が大きな味方になります。(敷金問題研究会)


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