東京多摩借地借家人組合

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追い出し屋、詳細手引き書 弁護士ら「不法行為裏づけ」

2009年01月02日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 家賃を滞納した借り主が、連帯保証人の契約を結んだ家賃保証会社などから強引に退去を迫られる「追い出し屋」被害が各地で相次いでいる問題で、朝日新聞は大手保証会社が作った、家賃督促から退去までの流れを記したマニュアルを入手した。支払う見込みのない借り主についてドアロックや家財処分など、民法などに触れる可能性のある手段で追い出すことを担当社員に指示。弁護士らは「組織ぐるみで不法行為を繰り広げていることを裏付ける資料だ」と指摘している。

 マニュアルは、大阪に本社を置く大手保証会社の内部資料。督促、回収、退去のノウハウのほか、担当者に「家賃督促は法の縛りがない」と説明し、心構えとして「借り主の弱みをつかみ、優位に交渉する」ことを求めている。

 督促については、3カ月以上滞納した借り主は「悪質滞納者」として原則退去とする。1~2カ月の滞納は1週間以内の一括払いを要求。借り主本人、家族ら、勤務先の順に電話連絡する。

 それでも反応がない場合は午後10時以降の深夜訪問を認め、借り主の自宅で直接交渉で回収に乗り出す。在宅か不在かを確認する手段として、玄関前からの電話、電気・ガス・水道の使用状況、近隣住民への聞き込みを進める。

 最後に退去に向け、「追い出し」にかかる。

 借り主が不在の場合は室内で死んでいないか、病気になっていないかを確かめたうえで、玄関ドアをロックする。撤去した家財は倉庫に運び、6カ月間保管。回収できなかった場合は処分し、電化製品などはリサイクル店に売却する。

 賃貸住宅の退去は、明け渡し訴訟を経て強制執行し、差し押さえた家財道具を競売にかけて債権を回収する法的手続きを踏むのが原則だ。ドアロックなどは、民法90条に照らし、公序良俗に反して無効とされる。

 支援団体「賃貸住宅追い出し屋被害対策会議」の木村達也弁護士は、マニュアルについて「一社員だけでなく、会社ぐるみで法を無視していることが明らか。早急に規制しないと被害はますます広がる」と指摘。政府は年明けから家賃保証業務の実態調査に乗り出す方針を決めている。関係者によると、業界内ではこうした追い出し行為を自制する動きが始まっているという。(室矢英樹、千葉雄高)朝日 12月30日
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マンション在庫、5年11カ月ぶりの高水準に

2009年01月02日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 不動産経済研究所の調査によると、首都圏の分譲マンションの在庫数が、5年11カ月ぶりに1万1000戸超の高水準になったことが分かった。
 11月末時点の販売在庫数は、前年同月を27・9%(2416戸)上回る1万1085戸となった。

 前回記録した1万1000戸超は02年12月の1万1611戸だったがその当時は、「8~9万戸の供給が数年間続いた結果であり、契約も順調だったから業界も深刻な数字とは受け止めていなかった」(同研究所)としている。
 実際、その後在庫は03年からは年々縮小し、05年末には5987戸まで下がった。今回の在庫拡大については、「販売が非常に苦戦していることから、当時(02年12月)とは比べものにならないくらい重い数字」と同研究所では判断している。(住宅新報 12月23日)

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